FXの利益はいくらまでなら税金がかからないの?

 

 

夫、妻、子供のFXの利益は

いくらまでなら税金がかからないの?

 

 

例えば、次のように、家族でFXをして利益が出た場合、確定申告をするのか、それに加えて、住民税の申告はどうなるのかについては気になりますよね。

 

■夫
・給与収入が2,000万円以下のサラリーマンである。
・FXの利益は20万円未満である。

 

■妻
・夫の扶養に入って配偶者控除を受けている。
・パートの給与収入は65万円以下である。
・FXの利益は33万円未満である。

 

■子供
・夫の扶養に入っている。
・アルバイトの給与収入が65万円以下である。
・FXの利益は35万円未満である。

 

 

アドバイス

 

まず、FXの税金は一律20%の申告分離課税ですが、その内訳は所得税15%、住民税5%になっています。

 

なので、夫がFXの利益が20万円以下であっても、医療費控除などが必要になり確定申告をしたのであれば、所得税は10%、住民税は5%納める必要があるわけです。

 

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また、住民税については、次のような条件を全て満たしたような状況であれば、仮に申告をしなくても問題ないように思います。

 

■FXによる所得が、自身の市の住民税の均等割非課税限度額(扶養する人が居ない人の場合の限度額は、28〜35万円ですが、これは市によって違います)を超えない場合

 

■給与収入が65万円以下で給与所得が0円(収入65万以下−給与所得控除65万<給与所得0円)の場合

 

■仮に住民税がかからない場合であっても、家族全員の所得を申告しないと国民健康保険の保険料や、様々な補助制度を受けることができなくなるとき...など

 

ちなみに、サラリーマンであれば、国民健康保険料ではないでしょうし、夫にそれなりの収入があって、家計がかなりの低所得でなければ、受けることのできる補助金制度もないのではないかと思われますので、その場合には、住民税の申告をしなくても脱税にはならないと思いますけれどね。

 

とはいえ、住民税の申告は原則としてはたとえ無収入であってもするものですから、しておいた方が無難だとは思いますけれど…。

 

それから、例えば、パートによる収入が98万円(給与所得38万円)の人がFXで15万円の利益を出したら、合計所得金額は48万円となりますよね。

 

そうなると住民税がかかる所得になるわけですし、配偶者控除も受けられなくなりますから、そういった人の場合は住民税の申告もきちんと行うべきですね。

 

そして、夫の配偶者控除については所得税からも住民税からも外して、配偶者特別控除にするのが本来のあるべき姿なんでしょうね。

 

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