無職で株とFXで所得がある場合の経費は?

 

 

無職で株とFXで所得がある場合の

経費はどこまで?

 

 

最近は、デイトレード専業で株投資やFX取引で生計を立てている人も増えているようですね。

 

その際、インターネットのプロバイダ代や携帯電話代などトレードに直接関わる費用はもちろん、株やFXに関する書籍代や資料探しに、図書館などを回る交通費やガソリン代など間接的にかかる費用というものもありますよね。

 

それ以外にも、自宅の部屋が賃貸である場合には、その賃貸料や電気・ガス・水道代も間接的にはかかっているものもあるわけです。これらの費用について、一体どこまで経費に落として良いのかというのは、誰にとっても悩ましいものなわけです。

 

さて、まず株式の売却益は「譲渡所得」であり、FXの利益は「雑所得」ですので、所得の区分が違います。

 

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株式等を売却(譲渡)した場合の譲渡所得の金額は、次のように計算します。

 

⇒ 譲渡所得の金額=譲渡価額(売却金額)−{取得費(取得価額)+売却手数料等}

 

また、上記の取得費(取得価額)については、その対象となるものが決められていて、具体的には次のようなものとされているんですよね。

 

■株式等を取得したときに支払った払込代金や購入代金
■株式等を取得するために直接要した費用(売買手数料や名義書換手数料など)

 

なので、インターネットのプロバイダ費用などは、その対象外ということになります。とはいえ、これは株式の売却益に関するものであり、FX等の売却益は雑所得ですから、取扱いは違ってきます。つまり、経費と認められる範囲は、もう少し広くなるということです。

 

ただし、上記の資料を探すための交通費や家賃、生活費などについては、FXの利益を得るために直接かかった費用とは言えませんので、経費として認められないと思われます。

 

もちろん、事務所として部屋を借りて、トレードにのみ部屋を使うということであれば、家賃も認められると思いますが…。経費にできるかできないかというのは、結局のところ税務署の判断によるのですよね。

 

税務署の担当者によっても見解は異なるようですので、自分できちんと説明できるものは全て経費として計上してみて、税務署側にそれでも認めれなかったら修正するというのも一つの方法かと思います。

 

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