還付申告、株式の配当金等とFXの税金

 

事例で検討

 

次のようなケースで考えてみます。

 

■扶養に入っている母親について、扶養控除を受けていなかったので、過去5年分の還付申告を行いたい。
■そのうち、最初の2年については、FXで利益が出たので確定申告をして税金を納付している。
■扶養控除で還付される税金と、過去に納付したFXの税金はどうなるのか?

 

過去の扶養控除の還付申告と

FXの税金との関係は?

 

まず確定申告をした年の分については、後から確定申告はできないのですよね。なので、確定申告をしていない年分のみ、還付申告が可能となります。

 

前年分についてもし確定申告していれば、更正の請求が可能となりますが、もし更正の請求期限も過ぎているのであれば、それもできませんので、あとは嘆願書の提出という手続きしかないかもしれませんね。

 

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当然、還付されるかどうかは税務署の判断となりますので、扶養控除分の還付が受けられるかどうかも税務署次第ということになります。

 

なお、FXの利益についての税金については、すでに確定申告をして税金も納付していますので、そこで完結しており、扶養控除の還付とは全く関係がないということになります。

 

 

申告分離課税を選択した株式の配当金等と

FXの利益は損益通算できるの?

 

結論から申し上げますと、申告分離課税を選択した株式の配当金等とFXの利益は、損益通算できません。

 

詳細は、国税庁のタックスアンサーのhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1522.htm のページに記載してあるので、良ければ後で読んでみてくださいね。

 

そこの「3 先物取引に係る雑所得等の金額の計算上、損失が生じた場合」には以下のように書かれているんですよね。

 

⇒ 「先物取引に係る雑所得等の金額の計算上、損失が生じたときは、他の先物取引に係る雑所得等の金額との損益の通算は可能ですが、先物取引に係る雑所得等以外の所得の金額との損益通算はできません。」

 

つまり、配当所得は先物取引に係る雑所得には該当しないので、損益通算の対象にしてはいけないということですね。

 

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