事例で検討
3歳の息子の通院に付き添っているのですが、このときの交通費は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
ご質問のお母様の交通費は、医療費控除の対象になります。
付添人の交通費は、
医療費控除の対象になるのですか?
そもそも、医療費控除の対象になる通院費というのは、医師等による診療等を受けるために直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要ということになっています。また、それは、患者自身が通院する際に必要なものに限られています。
患者自身が通院に際して必要なものとは
どのようなものですか?
この患者自身が通院に際して必要なものとは、患者自身の電車、バスなどの交通費のことです。また、患者の年齢や病状から見て、付添人が通常必要であると思われる場合は、付添人の交通費も含まれます。
よって、ご質問の場合は、お子さんが3歳ということですので、その年齢から見ても付添人が必要と思われますので、医療費控除の対象になるということになります。