事例で検討
不妊症の治療費や人工授精にかかった費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
不妊症の治療費や人工授精にかかった費用は、医療費控除の対象になります。
具体的にはどうなりますか?
不妊症の治療や人工授精は、医師の診療行為等として行われるものです。また、その費用は、通常の夫婦間では授かるはずの子供が授からない場合にかかる診療等の費用です。
このことから、病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えるものとは考えられません。
よって、ご質問の不妊症の治療費や人工授精にかかった費用は、医療費控除の対象になります。