事例で検討
腰痛で長年苦しんでいます。このたび、友人の紹介で医師等ではないのですが、宗教団体の道場にこもって腰痛を治しました。
この費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
ご質問の費用は、医療費控除の対象にはなりません。
腰痛が治っても、宗教団体の道場費用は
医療費控除の対象にならないの?
医療費控除の対象になる医療費は、医師の診療や治療を受けるために直接必要な費用ということになっています。
ですから、医療機関でない上、医師等もいない、ご質問の宗教団体の道場に支払った費用というのは、たとえあなたの腰痛が良くなったとしても、医師の診療や治療等への費用にはなりません。
よって、医療費控除の対象にはならないということになります。