成人病治療のため医師に指定されたフィットネスクラブで運動しているのは医療費控除の対象になりますか?

 

事例で検討

 

 

私は成人病です。先日から、医師に指定されたフィットネスクラブで、運動指導員の指導を受けて運動しています。

 

この利用料は、医療費控除の対象になりますか?

 

アドバイス

 

厚生労働大臣が指定した施設で、一定のものについては、医療費控除の対象になります。

 

 

フィットネスクラブの利用料は

医療費控除の対象になるのですか?

 

通常は、ダイエットのためや健康増進のためにフィットネスクラブで運動をしても、その施設の利用料は、医療費控除の対象にはなりません。

 

ところが、高血圧症、高脂血症、糖尿病、虚血性心疾患等の治療に運動療法が効果的な人もいます。

 

そこで、次の要件を満たしている運動療法に限って、それは、医師の治療を受けるために直接必要な費用として、医療費控除の対象にできることになっています。

 

■厚生労働大臣が指定した指定運動療法施設で行う運動療法であること

 

■医師の指示により、医師がその病態から運動療法が適当であると判断した疾病治療のために、
医師が発行する運動療法処方せんに基づいて行なう運動療法であること

 

■おおむね週1回以上の頻度で、8週間以上の期間にわたって行なわれる運動療法であること

 

 

申告の際に何が必要ですか?

 

申告する際は、次の書類を添付するか提示する必要があります。

 

■指定運動療法施設および医師が発行する「運動療法実施証明書」

 

■疾病治療のために医師が患者に発行した運動療法処方せんに基づく、運動療法実施のための指定運動療法施設の利用の対価であることを明記した、
その施設の領収書

 

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