事例で検討
母が、自宅で寝たきりの老人医療受給対象者です。介護のため、指定訪問看護ステーションのサービスを利用しているのですが、この利用料は、医療費控除の対象になりますか?
アドバイス
一定のものについては、医療費控除の対象になります。
指定訪問看護ステーションの
サービスとは?
平成4年に老人訪問看護制度というものが新設されています。
これは、家庭で寝たきりの状態の老人に対し、かかりつけの医師の指示に基づいて、指定訪問看護ステーションから看護婦等が訪問し、介護に重点をおいた看護サービスを行うものです。
訪問看護サービスは、
医療費控除の対象になるのですか?
次のものについては、医療費控除の対象になります。
■基本利用料
■その他の利用料
・利用者の選定に係る指定訪問看護等にかかる平均的な時間(2時間)を超える時間の
指定訪問看護等の提供にかかる費用
・利用者の選定に係る指定訪問看護ステーションが定める営業日、営業時間外の時間の
指定訪問看護等の提供にかかる費用
・指定訪問看護等の提供にかかる交通費
・指定訪問看護等の提供にかかる薬剤代、衛生材料、治療材料代
※衣料類、食品代、介護費用(車いす、特殊寝台、エアマット、マットレス等)代、家事援助(買物、掃除、洗濯等)代は医療費控除の対象になりません。ただし、「おむつ使用証明書」の交付を受けた「おむつ代」は対象になります。この場合、利用の領収書には、おむつの利用料であることがわかる名称を付して、その金額をほかのものと区別して記載していなくてはないりません。
領収書は指定訪問看護サービス事業者の方で
記載してくれるの?
指定訪問看護等の事業者は、利用料を受け取る際には、領収書を発行しなければならないことになっていますが、その領収書は、医療費控除額対象額がわかるように、上記の項目ごとの名称とその金額を区分して記載することとされています。