父が介護老人保健施設に入所していて利用料を私が負担している場合、医療費控除の対象になりますか?

事例で検討

 

父が、介護老人保健施設に入所しています。こちらの利用料は、私が負担しているのですが、これは医療費控除の対象になりますか?

 

アドバイス

 

利用料のうち、一定のものは医療費控除の対象になります。

 

 

利用料のうち、一定のものは

医療費控除の対象になります

 

介護老人保健施設とは、要介護者(病状が安定期にあり、次の1〜3のサービスを受ける必要があると主治医が認めたものに限ります。)に対し、施設サービス計画に基づいて、

 

1.看護
2.医学的管理の下における介護
3.機能訓練その他必要な医療
4.その日常生活上の世話を行うこと

 

を目的とする施設として、都道府県知事の開設許可を受けたものをいいます。

 

介護老人保健施設は、医療法にいう「病院または診療所」ではないのですが、介護保険法によって、所得税法上の「病院、診療所または助産所」に含まれるものとして取り扱われています。

 

 

医療費控除の対象になるものは

どのようなものですか?

 

次の費用は、医療費控除の対象になります。

 

■食費または食事料
■特別食料、特別食加算または加工食加算
■室料、個室料、2人室料または室料差額
※個室等の特別室の使用料については、診療または治療を受けるためやむを得ず支払われるものに限ります。

 

■入浴料または入浴代
■通所者の長時間デイ・ケアに係る老人保健施設療養費の額を超える費用

 

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