医師の指示で、血圧測定器と注射器を購入したのですが、これは医療費控除の対象になりますか?

事例で検討

 

高血圧で糖尿病のため、先日医師の指示により、血圧測定器とインシュリン用の注射器を購入しました。 これらの購入費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか?

 

アドバイス

 

ご質問の場合の、血圧測定器とインシュリン用の注射器の購入費用は、医療費控除の対象になります。

 

 

医師の指示があって購入したものであれば、

医療費控除の対象になるの?

 

医師による診療や治療を受けるために直接必要な、医療器具の購入費用は、医療費控除の対象になることになっています。

 

よって、ご質問の場合の、血圧測定器や注射器の購入費用も医療費控除の対象になります。

 

 

仮に、電動ベッドやマットレスを

購入した場合はどうですか?

 

電動ベッドやマットレス、自宅に取り付ける空気清浄器、マッサージ器の購入費用、自宅のトイレの暖房工事にかかった費用などは、通常医師等による診療等を受けるために直接必要な費用とは認められませんので、医療費控除の対象にはなりません。

 

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