事例で検討
歯科医の治療を受けていて、金冠や人工歯を装てんしたので、保険診療以外に多額の費用がかかります。これらの費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
けがや病気に基因したもので、金冠等の装てんが、その病状に照らして相応で、その費用も、一般的な水準なら、医療費控除の対象になります。
医療費控除の医療費は、健康保険法上の
保険診療の費用に限られるの?
所得税法の医療費控除の医療費は、健康保険法上の保険診療の費用に限られるのかということですよね?
これは、必ずしもそういうわけではなくて、その病状に応じて、一般的に支出される水準を著しく超えないものであれば、保険診療以外のものも含まれることになっています。
よって、歯科医師等による金冠等の装てんであっても、けがや病気に基因したもので、それをすることが、その病状に照らして相応で、その費用も一般的な水準であるなら、医療費控除の対象になります。
仮にそれが歯の矯正の場合だったら
どうなりますか?
それが美容整形のためだけのものである場合には、医療費控除の対象にはなりませんので、ご注意ください。