事例で検討
国内株式投資信託を売却(買取請求)によって換金し売却損失が生じました。確定申告をする義務はないと思うのですが、あえて確定申告をした方がよいでしょうか?
アドバイス
国内株式投資信託を売却(買取請求)によって換金し売却損失については、確定申告をする義務はありませんが、確定申告をして損失を繰越せば翌年以降の税金が軽くなります。
具体的にはどうなるの?
国内株式投資信託を売却(買取請求)によって換金し売却損失が生じた場合の税金の取り扱いは、上場株式の売却損失の取り扱いと同じです。つまり、売却損失は同じ年の他の株式等売却利益と相殺できます。
また、相殺後に株式投資信託の売却損失がなお残っている場合には、確定申告をすれば「損失の3年間繰越控除」の適用が受けられます。
この制度を利用して、翌年以降に売却損失を繰越しておけば、翌年以降3年間に生じた株式投資信託の売却益や株式売却益と相殺できますので、翌年以降の税金が軽くなります。
ちなみに、この売却損失の取扱いに関しては、「特定口座(源泉徴収あり)」「特定口座(源泉徴収なし)」「一般口座」のいずれについても同じです。