登録免許税と固定資産税の軽減措置について

 

 

登録免許税の軽減措置を

受けるには?

 

 

登録免許税にも、軽減措置があるんですよね。でも当然のことながらある条件を満たしている場合のみとされています。その要件ですが、具体的には次のようなものです。

 

■住宅の取得が平成21年3月31日までにされていること
■その住宅の登記簿上の面積が50u以上であること
■専用であるという証明書があること
■中古住宅の場合は、一定の耐震基準を満たしていること...など

 

こうした条件をすべて満たしていてはじめて、次のような登録免許税の軽減措置が受けられるわけです。

 

■建物の所有権保存登記について

 

通常税額は、固定資産税評価額×0.4%で算出されますが、軽減措置により税率が0.15%になります。

 

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■建物の所有権移転登記について

 

通常税額は、固定資産税評価額×2.0%で算出されますが、軽減措置により税率が0.3%になります。

 

■土地の所有権登記について

 

通常税額は、固定資産税評価額×1.0%で算出されますが、軽減措置はありません。

 

■抵当権設定登記について

 

通常税額は、借入金額×0.4%で算出されますが、軽減措置により税率が0.1%になります。

 

ちなみに、上記の登録免許税の軽減措置は、平成19年の税制改正で2年間延長されている点にご注意ください。

 

 

固定資産税とは?

 

固定資産税というのは、どのような税金がご存知ですか?この税金は、毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に所有者として登録されている人が納税義務者になるという税金です。

 

毎年1月1日時点ということですから、法律上はその年の途中で不動産を売却したとしても税金を支払わなければならないということになります。

 

ただし、実務上は、中古の物件を購入した場合には、固定資産税の納税額については前の所有者との折半になるのですよね。この場合は、納税自体は前の所有者(売主)が行い、買主は所有する期間分の固定資産税を現金で清算することになるわけです。

 

また、税額は、課税標準額×1.4%で計算されますが、この1.4%という税率はそれ以上に設定することもできることになっているんですよね。なので、市町村によっては異なる場合もあるわけです。

 

なお、新築住宅の場合は、税額が1/2になる軽減措置がありますよ。税額の軽減期間は、一戸建ては3年間、
マンションは5年間ですからこの点も覚えておいてくださいね。

 

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二世帯住宅の

固定資産税について

 

完全分離型の二世帯住宅の場合ですと、税制上の優遇措置があるのはご存知でしたか?完全分離型というとわかりにくいかもしれませんが、よくあるタイプの二世帯住宅のことなんですよ。

 

具体的には、二世帯住宅を建てる際に、二つの世帯が完全に独立した状態になっているタイプの二世帯住宅のことです。

 

この完全分離型の二世帯住宅の場合は、区分登記すれさえすれば、建物は1つでも2戸の住宅とみなされるんですよね。それによって、税制上の優遇措置を受けることができるのです。

 

かなりお得な制度ですから、ぜひ覚えておいてくださいね。

 

 

完全分離型の二世帯住宅の

税制上の優遇措置とは?

 

一定の床面積等の要件を満たした新築住宅の場合には、120uまでの居住部分に相当する固定資産税額が
1/2になるという軽減措置があるんですよね。

 

なので、例えば、二世帯住宅が240uの場合には税制上の優遇措置はないということになります。

 

一方、親世帯を120u、子世帯を120uと完全分離型にして区分登記した場合には、固定資産税が1/2になるということになるわけです。ちなみに、この減免期間は3年間なんですよね。

 

でも、マンション等で3階以上の耐火・準耐火建築物については5年間になっていますので、その点には注意してくださいね。

 

さらに、住宅の敷地で、住宅1戸について200uまでの部分が小規模住宅用地として取り扱われます。なので、 固定資産税は課税標準が6分の1 に、 都市計画税は課税標準の3分の1に軽減されるんですよね。

 

 

固定資産税の軽減措置の

注意点は?

 

毎年1月1日時点の建物や土地の所有者に対して1年分の税額が課税されるのが固定資産税という税金です。

 

しかしながら、年の途中で、建物や土地を売買した場合には、若干注意が必要です。といいますのは、一般的に年の途中で住宅を新築する予定で土地を購入したような場合には、売主に対して日割りで、固定資産税を計算して支払うようになっているからです。

 

また、固定資産税の軽減措置を受けようとする場合にも注意が必要です。

 

それは、住宅を新築するつもりで土地を購入した場合でも、その土地を購入した年内に建物が完成していないと、固定資産税や都市計画税の軽減措置が受けられないことになっているからです。

 

これは、固定資産税や都市計画税の軽減措置が、1月1日現在の土地の用途が住宅用地であることが条件になっているからなんです。

 

これにより、住宅が完成していない段階では、この軽減措置は受けられないということになるので十分な注意が必要と思います。

 

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