事例で検討
平成15年にマイホームを取得し、住宅ローン控除の適用を受けています。 平成17年に2年間の海外勤務が決まり、単身赴任になりました。
なお、海外勤務中の給与は、非居住者扱いになっています。
アドバイス
非居住者の期間は住宅ローン控除は受けられませんが、帰国したあとは適用を受けられます。
単身赴任の場合、住宅ローン控除が
受けられなくなるのですか?
単に、本人がその家に一時的にすまなくなったというだけで、控除が認められないのは適当ではありませんので、家族が引き続き住んでいるのであれば控除が認められています。
ちなみに、通達では次のように規定されています。
「その者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族と日常の起居を共にしないこととなった場合において、その家屋をこれらの親族が引き続きその居住の用に供しており、そのやむを得ない事情が解消した後はその者が共にその家屋に居住することとなると認められるときは、その者がその家屋を引き続き居住の用に供しているものとする。」
といっても、これは居住者に対する特例なので、非居住者に対しては適用されません。
では、非居住者の期間は
どうなるのですか?
上記のように特例は居住者にしか適用されませんので、非居住者になった期間、具体的には、17年分と18年分には適用されないことになります。
帰国した後はどうなるの?
帰国して居住者になった平成18年以後については、再び住宅ローン控除の適用が認められることになります。
これは、上記の通達の取扱いは、本人の居住場所については問題にしていませんので、たとえ外国に居住することになっても、要件さえ満たしていれば、「引き続き居住の用に供している」として取り扱われるからです。
仮に、非居住者期間にマイホームを
取得した場合はどうなりますか?
もし非居住者期間にマイホームを取得したような場合には、住宅ローン控除が一切適用されませんのでご注意ください。