生命保険会社から剰余金をもらったが、生命保険料控除の対象になる金額は?

 

事例で検討

 

 

私は、生命保険に加入していますが、このたび次のような剰余金をもらいました。この場合、生命保険料控除の計算のもとになる保険料の額は、どのように計算したらよいのでしょうか?

 

■一般の生命保険A
・保険料:15,000円 ・剰余金:4,000円
■一般の生命保険B
・保険料:150,000円 ・剰余金:50,000円
■個人年金保険
・保険料:60,000円 ・剰余金:10,000円

 

アドバイス

 

まず、一般の生命保険契約と個人年金保険契約に分けて考えてください。そして、それぞれのグループごとに、保険料から剰余金を差し引いて計算してください。

 

スポンサーリンク

 

 

生命保険料控除の計算の

もとになる保険料の額とは?

 

生命保険料控除の計算のもとになる「その年中に支払った生命保険料の額」というのは、支払った生命保険料の総額から、剰余金や割戻金を控除した残りのことをいいます。

 

同じように、「その年中に支払った個人年金保険料の額」も、支払った個人年金保険料の総額から、剰余金や割戻金を控除した残りのことをいいます。

 

これは、要するに、一般の生命保険契約と個人年金保険契約に区分して、それぞれのグループごとに剰余金等を控除するということです。

 

 

生命保険契約のグループのほうで、

剰余金が差し引ききれない場合は?

 

仮にそのような場合でも、そのグループの残りをゼロとして、他のグループとは通算しないでください。よって、ご質問の場合には、次のようになります。

 

■一般の生命保険契約
(15,000円+150,000円)−(4,000円+50,000円)=111,000円

 

■個人年金保険契約
60,000円−10,000円=50,000円

 

スポンサーリンク

 

関連記事(一部広告含む)