確定申告書の様式(A・B様式)について

 

 

確定申告書のA様式・B様式の

違い・使い分けとは?

 

 

確定申告書は、どんな申告をするのかによって使い分ける必要があります。税務署で用紙をもらう人は税務署員が必要な書類を渡してくれますので大丈夫ですが、郵送で取り寄せする人などは、間違えないように気をつけてください。

 

 

確定申告書の様式

(A・B様式)の違いは?

 

具体的には、確定申告書の様式(A・B様式)を次のように使い分けてください。

 

■確定申告書A様式
この申告書は、申告する所得が給与所得、雑所得、配当所得、一時所得だけの人で、次のいずれにも該当しない人が使います。

 

・予定納税のある人
・平均課税の適用のある人
・前年以前から繰り越された純損失や雑損失の金額のある人

 

具体的には、次のような人です。

 

・サラリーマンで医療費控除・雑損控除・寄付金控除を受ける人
・住宅ローン控除を受ける人
・生命保険の満期金のある人
・アルバイトで原稿料の収入があり確定申告する人
・2か所から給与をもらっている人
・収入が公的年金等のみの人...など

 

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■確定申告書B様式
簡単に言うと、確定申告書B様式は、確定申告書A様式に該当しない人が使用します。なお、分離用や損失用を使用する人は、確定申告書B様式と、分離用や損失用を併用することになります。

 

よって、B様式は、A様式以外の人が使うのですが、B様式はさらにB様式だけを使う人と、B様式に分離用や損失用の別表を併用して使う人がいるということになります。

 

※「確定申告書A」は「確定申告書B」を簡素化したものですので、「確定申告書A」の代わりに「確定申告書B」を使ってもかまいません。

 

 

副業の確定申告はB様式?

AB違いはどこにあるの?

 

アフィリエイトやFXなどの副業で確定申告が必要な人も少なくないかもしれません。この場合、確定申告では、A様式とB様式のどちらを使えばいいのか迷ってしまうかもしれませんね。

 

これについては、副業の所得区分で使い分けて下さい。副業が給与所得や雑所得に該当するものならA様式を使いますが、事業所得に該当するならB様式を使います。

 

ちなみに、B様式は所得の種類にかかわらず全ての所得で使えますので、もし迷ったらB様式を使用しておけばOKです。

 

A様式は簡易版です

 

確定申告書のA様式は、給与所得、一時所得、雑所得、配当所得のみで、かつ予定納税をしていない場合に使います。もしあなたが給与所得で年末調整をしているのであればA様式を使ってください。

 

ちなみに、退職した後に事業所得や不動産所得があるケースは、B様式を使うことになります。なお、申告書第三表は分離課税用なので、不動産や株式の譲渡があった人が使います。

 

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