仮想通貨の税金が発生するタイミングはいつ?

 

 

仮想通貨税金が発生するタイミングはいつ?

 

 

今回は、仮想通貨の税金が発生するタイミングはいつなのか、というお話です。

 

仮想通貨を売買して利益が出た場合の税金については、様々な人から質問を受けます。そんな中、「税金は申告しないといけないんですか?」といった質問もあったりします。

 

ですが、税金はきちんと納めるようにして下さい。これは絶対です。

 

それでは今回はそういったことも踏まえ、仮想通貨の税金についての勘定科目や、いつの時点で仮想通貨としての税金が発生するのかというところを説明していきます。

 

以下のことは、実際にわたしが税務署に問い合わせをして聞いた情報ですから間違いはないです。ぜひ参考になさって下さい。来年の2月頃には確定申告の時期となりますが、その時期になってから慌てないようにして下さいね。

 

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仮想通貨の勘定科目は何?

 

仮想通貨の勘定科目は“雑所得”です。仮想通の税金の話をしていると、よく「仮想通貨の税金って一律50%なんですよね?」と聞かれたりします。でもそんなことはありません。

 

なぜなら、仮想通貨の税金は累進課税だからです。つまり、利益が出た金額に対するパーセンテージで計算される形になっているからです。

 

なお、勘定科目については、現時点では雑所得として計上して下さいと言われていますが、もしかしたら将来的には勘定科目は変わってくるかもしれません。仮想通貨専用の勘定科目が誕生するかもしれませんからね。

 

 

仮想通貨の税金が発生するタイミングはいつ?

 

仮想通貨の税金で最も重要なのがこの「仮想通貨の税金が発生するタイミング」です。最近は、趣味で少額の仮想通貨を保有している人が少なくありません。

 

そこで今回は、“これを行ったら仮想通貨としての税金が発生する”というポイントを5つ紹介します。まずはこの5つのポイントをしっかり頭に入れておいて下さい。そして、それを日頃から注意するポイントとして下さい。

 

なお、この5つのポイントは、仮想通貨を保有していて、購入した時の金額よりも今の保有している金額の方が上昇しているということを前提としています。

 

 

1つ目の税金が発生するタイミングは・・・

 

仮想通貨を売却して日本円にした時です。これは文字通り、仮想通貨を日本円にした時に、その時に仮想通貨を買った金額よりも上がっていれば、それには税金がかかる、つまり課税対象になるということです。

 

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2つ目の税金が発生するタイミングは・・・

 

仮想通貨を他の仮想通貨に交換した時、売買した時です。つまり、仮想通貨取引をした時に税金がかかります。

 

例えばビットコインを保有しているとします。そして、これからイーサリアムがちょっと上がりそうだなと考えたて現在保有しているビットコインをそのままイーサリアムに交換したとします。この時に課税の対象になります。

 

もちろんこれは、その時のビットコイン価格が買った時の価格よりも上がっていることが前提の話です。同様に、ビットコインからイーサリアムのみならず、ビットコインからリップル、イーサリアムからリップル、リップルからネムなど、それらの場合も対象になります。

 

 

3つ目の税金が発生するタイミングは・・・

 

仮想通貨で商品を買った時です。

 

最近はビットコインで決済できるお店が増加中ですから、実際にビットコインで決済したことがある人も少なくありません。ただ、こうした決済の時も課税の対象となりますので注意して下さい。

 

例えば、1万円でビットコインを購入して、そのビットコインが2万円に上昇したとします。そして、その後ビットコイン決済を導入しているお店に行って15,000円の商品を購入したとします。

 

このケースでは5,000円(20,000円−15,000円)が雑所得となります。

 

とはいえ、こうした商品を購入するタイミングで税金が発生するというのは、様々な見解があります。例えば「100円のものを買った時にもそれが課税対象になるの?」というようなことです。

 

何となく納得いきづらいですよね。なので、ここについては今後の動向を見ていきたいですね。

 

 

4つ目の税金が発生するタイミングは・・・

 

仮想通貨を譲渡された時です。これについてもやはり様々な見解があるところです。

 

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仮想通貨を譲渡された時に仮想通貨を売上げとして計上するのか、もしくは雑所得としてそのまま計上するのか、ここはとても難しいところといえます。現時点ではグレーゾーンということになるでしょうか。

 

 

5つ目の税金が発生するタイミングは・・・

 

仮想通貨で報酬を受け取った時です。例えば、アフィリエイトをしている人がいるとして、そのアフィリエイトのASPでは日本円での報酬にするか、それともビットコインでの支払いにするか選択できるところがあります。

 

ここがグレーゾーンとなっているところになります。

 

具体的には、例えばアフィリエイト報酬として受け取っている場合、アフィリエイトを事業として行っているのなら、それは本来売上げの勘定科目になるはずです。

 

それが日本円の勘定科目で受け取った場合は売上げの勘定科目になるのに、ビットコインで受け取った場合は雑所得になるというような形になるわけですから、「それはちょっと違うんじゃないの?」となるのです。

 

ということで、4つ目と5つ目については、何の勘定科目にしたらいいのかというところは残ります。とはいえ、普通の人が最も税金が発生する可能性が高いタイミングは1〜3つ目になります。なので、仮想通貨取引をする際にはそこに注意して下さい。

 

 

なぜ仮想通貨は長期保有がいいの?

 

前述したようなポイントを考慮すると、やはり長期保有が最適ということがいえます。実際、わたしも仮想通貨を保有していますが、これまで日本円に交換したことはないですから。それはやはり日本の税制がしっかり固まっていない状況だったからです。

 

基本的に仮想通貨を買って単純に保有しているだけだったら、現時点では申告も不要です。それから、仮想通貨を売らない最も大きな理由として、損益通算が不可ということもあります。

 

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仮想通貨は損益通算できないの?

 

原則として、仮想通貨は他の所得との損益通算はできません。ただし、個人的には仮想通貨同士の損益通算はできると考えています。

 

その理由としては、国税庁は、“仮想通貨で出た損失は、給与などのプラスの所得と合計して税金を計算することができない”と発表しているからです。

 

要するに、この発表を逆に解釈すると、仮想通貨の損失は、仮想通貨の利益と合計し、相殺することができると考えられるのです。

 

仮想通貨同士の損益通算は、例えば、ビットコイン100万円、イーサリアム100万円を持っていたとします。その後ビットコインは150万円に値上がりしたのでその時点で利益確定を行います。

 

一方、イーサリアムは50万円まで値下がりしていたのでそこで損失を確定します。

 

するとどうなるのかというと、イーサリアムは50万円のマイナス、ビットコインは50万円のプラス、相殺すると0円になります。

 

この点、仮想通貨同士の損益通算はできないということで、イーサリアムの損失50万円については計算されないという見解もあります。要するに、ビットコインの利益50万円についてのみ雑所得として計上しなければならないという見解です。

 

ですが、個人的には前述のとおり仮想通貨同士の損益通算はできると考えています。

 

ということで、現時点ではこのような点も不確定要素として残っていますので、個人的には仮想通貨は長期保有がいいのかなと思います。

 

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仮想通貨の税金は今後どうなる?

 

そうはいっても、このような点は今後改正されていく可能性が高いです。なぜなら、まだ仮想通貨の税金に関することは国税庁が見解を発表したばかりですし、今後税制自体が変わっていく段階にあるからです。

 

なので、もしかしたら来年、再来年になったら、現在の税制とは全く別のものになっているかもしれません。そのような中で最も大切なことは、あなたが確定申告するときの法律をしっかり押さえて、きちんと申告するということです。

 

わたしも税務署によく電話で問い合わせをするのですが、しっかり税金を納めようという人に対する問い合わせには税務署もしっかり対応してくれます。

 

ですから、わからないところはしっかり聞いて対応するという気持ちを持っておくことが重要です。どうやって所得を隠そうかとか、そのようなことを考えるのではなくて、確定申告はしっかり行いましょう。

 

どれくらいの価格で仮想通貨を購入してどれくらいの価格で積み立てをしていったらいいのか、そのようなところに力点を入れた方が資産を築いていく上では効率的です。

 

何年か経って税務調査が入り、そこで「ここが違っています!」という指摘を受けて気持ちが落ち込んでしまうよりも、現時点できちんとやっておいた方が絶対に良いと思います。

 

日本では基本的に現在の儲かった以上の税金はかかりません。利益が出た分に対してのみの課税されるからです。つまり、損することはないわけです。

 

というわけで、仮想通貨で利益が出たらしっかり申告するようにして下さい。

 

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