小規模宅地等の特例の要件・概要|駐車場は使えるの?

 

 

小規模宅地等の特例の要件・概要!

駐車場は使えるの?

 

 

相続や遺贈などにより受け取った自宅には評価額を減額できる「小規模宅地等の特例」という制度が用意されています。具体的には、被相続人が所有、居住していた居住用宅地について一定の要件を満たすと、宅地の評価額が80%軽減できるというものです。

 

例えば、3,000万円の土地の場合、この小規模宅地等の特例を使うことができれば、その評価額を80%減額して600万円に減らすことができるわけです。

 

この特例を受けられずに相続税が課税されると、納税のために自宅売却を余儀なくされ、自宅を失う人が増えかねません。こうした事態を回避するための措置といえます。

 

この特例により一般的な大きさの自宅であれば、相続時に自宅を失う心配をせずに済むようになっています。相続開始直前に被相続人の居住用だった宅地の330uまでの部分については、次の人が取得した場合には評価額が80%減額されます。

 

まずは配偶者です。また、相続前から同居していた親族です。それ以外の親族で当人や配偶者の持ち家に相続前3年間に住んでいた人です。

 

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これはあくまでもそれまで自宅として利用していた相続人の自宅が亡くならないようにという配慮に基づく特例であるといえます。

 

 

駐車場は小規模宅地等の特例が使えるの?

 

今回は、駐車場は小規模宅地等の特例の「特定事業用宅地等」に該当するのか、というお話です。

 

まず月極め駐車場やコインパーキング事業者に一括で駐車場として貸している土地というのは、特定事業用宅地等には該当しません。これは「貸付事業用宅地等」となります。

 

この場合の貸付事業用宅地等というのは、被相続人あるいは被相続人と生計を一にする被相続人の親族が営んでいる事業(主に不動産貸付業)に使われている土地などのことを言います。

 

これについて、一定の要件を満たす被相続人の親族が取得し、申告期限まで所有し、貸付を継続した場合は、小規模宅地等の特例が適用できます。つまり、200uまでは土地の評価額が50%になります。

 

一方、貸付事業用宅地等というのは、同じく事業用の土地などですが、こちらの事業というのは、「不動産貸付業、駐車場業、自転車駐輪場業および準事業」を除いたものになります。

 

つまり、実体として事業を行っている土地、いわゆるその事業が少なくとも所得税法上の事業所特に該当するものと考えるとわかりやすいです。

 

そして、一定の要件を満たす被相続人の親族あるいは同一生計親族が取得し、申告期限まで所有し、事業を継続した場合は、小規模宅地等の特例が適用できます。つまり、400uまでは土地の評価額が20%、すなわち80%の減額になります。

 

 

小規模宅地等の特例の概要は?

 

小規模宅地等の特例というのは、亡くなった人が事業として使っていた土地を引き継ぐ相続人も引き続き事業に使ってくれるものだったり、あるいは亡くなった人が住んでいた家の土地を引き続き住む人がもらうような場合に、色々な要件がありますが、そういった事業に今後も使う土地だったり今後住んでいく家の土地に、より高い税金をかけてしまったらかわいそうということで、最大8割減してもらえるという非常にお得な制度になります。

 

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これについてあなたが知っておくべきことは、細かい計算のことよりも申告しないと使えないというところです。

 

なので、例えば相続人が2人で全部の財産が5,000万円の相続があったとすると、相続後でで相続人が2人だと基礎控除額が4,200万円なので、これですと超えてしまいますよね。超える場合は税理士さんに相談されることをおすすめします。

 

例えば、変な適当な計算を自分でしてしまって、このうち3,000万円が不動産だったとすると、もしこれが全部8割減されたら600万円なので、600万円と残り2,000万円を足したところで4,200万円いきませんから、「これなら相続税の申告は要らないや!」とやってしまうと申告漏れになって追徴課税されてしまう可能性があるので注意が必要です。

 

ということで、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が非常にお得な制度であるということは知ったうえで、税理士さんに依頼するべき案件ともいえます。相続税の申告をしないと使えないというところは押さえておいて下さい。

 

 

小規模宅地等の特例とは?

 

続いて、小規模宅地等の特例についてのお話です。

 

被相続人(亡くなった人)が住んでいた自宅や生計一の親族(生活を共にする家族)が事業のために利用していた土地というのは、遺族にとってはなくてはならないものですよね。

 

そういった財産に多額の相続税が課税されてしまうと、被相続人が亡くなった後の遺族の生活に大きな支障が生じてしまうことにもなりかねません。

 

そこで、小規模宅地等の特例という制度を設けることによって、そういった支障を防ごうとしているのです。具体的には、相続税の課税価格の計算の特例になります。

 

例えば、二次相続で相続人が子供2人の場合です。地価が高く路線価で坪300万円する土地に50坪の自宅があると、自宅の土地だけで相続税評価額は1億5,000万円となります。

 

この場合、小規模宅地等の特例の適用を受けなければ相続税がかかることになってしまいます。また、他に財産がないと自宅を売却しなければ相続税が払えないということにもなりかねません。そうした事態を避けるための特例が小規模宅地等の特例なのです。

 

相続でそれらの土地を取得した場合、一定の要件を満たせば一定の面積までは土地の評価額を80%または50%減額することができます。

 

先ほどの土地の場合、小規模宅地等の特例を受ければ、1億5,000万円だった自宅の土地の相続税評価額は80%減の3,000万円となり基礎控除額以下となります。つまり、相続税はかからないことになります。

 

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