小規模宅地等の特例|遺産分割協議と相続税の節税対策!

 

 

小規模宅地等の特例

遺産分割協議相続税の節税対策!

 

 

相続財産が不動産の場合、規模が小さいものについては小規模宅地等の特例という制度があります。これは、自宅や事業用地を最小限度確保するための特例となっています。具体的には、相続税の申告期限までに遺産分割が済んでいれば適用できます。

 

被相続人(亡くなった人)がこれまでどのようにそれを利用してきたか、居住用なのか、事業用なのか、貸付用なのか、により減額割合、もしくは減額対象面積が変わってきます。

 

例えば、これまで被相続人が居住用に使ってきた土地なら、330uまでは80%減額されます。また、事業用の場合は400uまで80%減額されます。貸付用の場合は200uまで50%減額されます。

 

これはどういうことかというと・・・

 

例えば、通常の評価で5,000万円の不動産だったと仮にした場合、そのうち80%の4,000万円が減額されます。なので、本来は5,000万円なのですが、1,000万円(5,000万円−4,000万円)とみなされます。

 

スポンサーリンク

 

 

小規模宅地等の特例の相続人の要件は?

 

相続人については、いくつかの要件があります。

 

まず特定居住用宅地ですが、これは居住用の場合で、相続人が同居の親族である場合には、引き続きそこに居住し所有することが要件となります。また、相続人が非同居の親族だった場合には、引き続きそこを所有するということが要件となります。

 

一方、事業の目的の土地については、引き続きその事業を運営、宅地を所有することが要件となります。また、貸付に使っていた場合には、引き続き貸付事業を運営、宅地を所有するとが要件となります。

 

 

遺産分割協議がまとまらない場合の相続税の申告は?

 

続いて、申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合のお話です。相続税の申告は10ヶ月とはいえ、では10ヶ月以内に話し合いがまとまらなかったらどうするの?というお話です。

 

これについては、話し合いがまとまらなかったからといって10ヶ月の申告期限までに申告しなくてもいいのかといったら、そうではありません。いくら話し合いがまとまっていなくても、相続税の申告は10ヶ月以内にしなければなりません。

 

では、これはどうやって申告するのかというと・・・

 

とりあえず、法律どおり、法定相続分で分けたと仮定をして一度申告をします。でもその後で色々な分け方が決まってくると思いますので、それが決まった段階で修正の申告をします。このように2段階になるわけです。

 

ということで、期限を過ぎてしまったら放置していればいいやと思っていたり、10ヶ月を過ぎても何もしないと、税務署から書類が届いたり色々な税金がかかったりしますから、まずは話し合いがまとまらなくても申告はしなければいけないということですね。

 

スポンサーリンク

 

 

特例の適用への影響は?

 

こちらの方が非常に重要なお話になります。相続税には税金を安くしてくれる特例がたくさんあります。

 

例えば、奥さん(配偶者)がもらった財産については、ほとんど相続税がかかりませんよというとても大きな制度、配偶者控除という制度があります。

 

また、自宅の不動産や事業に使っていた不動産ですね、そこに引き続き住むとか事業をする人がもらうのだったら、評価を8割減してもらえるという小規模宅地等の特例という制度もあります。

 

とにかく色々と大きく税額が変わるような特例が相続税には存在します。こうした特例で注意が必要なのは、10ヶ月以内に誰がその不動産をもらうのかなどが決まっていなければ、こうした非常にお得な特例が使えなくなるというものがほとんどです。

 

なので、せっかく8割減してもらえる土地が、実際に申告期限までに誰がもらうのかということが一切決まっていなければ、特例の適用ができないということになります。この場合、非常に税金が増えますから注意が必要です。

 

ちなみに、この10ヶ月の後3年以内、つまり亡くなってから3年10ヶ月以内に話し合いがまとまれば、一応後から遡ってこういった特例の適用はできます。ただ3年10ヶ月を過ぎてしまうとそういった特例は一切使えませんので、これについても注意が必要です。

 

 

相続税の節税対策は?

 

相続税の節税対策としてどのようなものがあるのかというと、いくつか考えられますが、主なものを挙げますと、まず1つ目は贈与税の配偶者控除があります。

 

スポンサーリンク

 

 

この贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の配偶者に居住用財産または居住財産を取得するために2,000万円贈与した場合が挙げられます。

 

2つ目は、直系尊属からの住宅取得資金の非課税制度があります。この制度は、20歳以上の子または孫に対する住宅取得資金としての資金の贈与です。

 

例えば、平成29年度は、良質な住宅に対しては1,000万円、その他に対しては700万円ということになっています。これは年度によって変わってくることもあります。

 

3つ目は、生前贈与の活用です。これは毎年ごとに110万円の贈与に対しては、これは基礎控除によって贈与税がかかりません。これを毎年、毎年、繰り返していくという方法になります。

 

4つ目は、生命保険金を活用するということです。死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。「500万円×法定相続人の数」、例えば、法定相続人が3人なら1,500万円(500万円×3人)までなら非課税という規定があります。

 

5つ目は、小規模宅地等の特例があります。被相続人の居住用財産や被相続人の事業用財産に対しては、居住用財産は330uまで、事業用財産は400uまで、無条件で80%の評価減が認められています。

 

6つ目は、相続時精算課税制度です。これは、将来値上がりをするような土地などに対して、今現時点で贈与をすると、2500万円までは一旦無税ということになっています。

 

なお、注意しなければならないのは、これらの節税制度については自動的に節税されるのではないことです。つまり、申告して初めて認められる制度ということです。

 

スポンサーリンク

 

関連記事(一部広告含む)