相続登記に必要な戸籍は?不動産は共有にしない方がいい?

 

 

相続登記に必要な戸籍は?

不動産共有にしない方がいい?

 

 

相続登記を自分ですることはできないの?というご相談をよく受けます。もちろんご自身で書類を集めて書類を作成して法務局に提出する、という手続きをしていただくことは可能です。ただその際には2点、難しいかなと感じる部分があります。

 

まず1点目は、相続登記を申請するためにはかなり大量の戸籍を集めなければならないということです。

 

それもひょっとすると、例えば大正時代に生まれた方が被相続人(亡くなった人)の場合には、そこまで戸籍を遡らなければなりませんので、かなりの数の昔のものまで戸籍を見る必要があります。

 

そうすると、かなり変わった形の戸籍であったり、そもそも文字が何を書いてあるのかわからないといったこともあります。なので、なかなかそういった戸籍を集めるのは難しいところもあるのかなと思います。

 

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もう1点は・・・

 

法務局に行けばある程度職員の方も登記の申請のやり方を教えてくれます。

 

ただそこは役所ですから平日の8時半から5時15分まで、この時間にしか法務局はやっていませんので、平日は仕事があってなかなか行くことができないという人は自分で登記を申請するのは難しいかもしれません。

 

そのような場合には司法書士など専門家に依頼することをおすすめします。

 

 

相続登記に必要な戸籍はどれくらい?

 

相続登記を申請するためにはかなりの数の戸籍が必要になります。それでは、具体的にどれくらい必要になるのでしょうか?

 

通常一般的な例として、お父さん、お母さん、長男、長女の4人家族の家庭で、お父さんが亡くなった場合は、概ねお父さんの戸籍が5〜6通くらい、家族の戸籍がそれぞれ1通、もしくは3通くらいです。

 

そうすると、全部で10通から12〜13通、それくらいで全ての戸籍が揃うというのが一般的なところです。もちろんそれよりも多かったり少なかったりするケースは場合によって多々あります。

 

ただ、相続人がかなり増えてしまったような場合、例えば亡くなった人に子供がいない場合、配偶者もいない場合、あるいはお父さん、お母さん、尊属もいない場合です。

 

その場合には兄弟姉妹が相続することになりますが、このような場合には戸籍が30〜40通、50通以上必要になることもあります。なので、調べてみなければわかりませんが、そういった場合にはご自身で揃えるのは難しいのかなと思われます。

 

そのような場合には専門家、司法書士に相談されることをおすすめします。

 

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相続登記の不動産の問題とは?

 

相続に当たって何が大きな問題かというと、やはり不動産をどうやって分配するかということになります。特に東京近郊都市の不動産については、地価やその周辺の都市形成の事情によって非常に不動産が高くなります。

 

その高くなってしまった不動産を1人が引き継いでしまうと非常にバランスが悪いといえます。

 

他方、売却して分配することも相続人間でなかなか話し合いがまとまらないという問題があります。また、そういった都市部の住宅地ではない場合、いわゆる地方の農地や山林、雑種地などについては、持っているだけで税金がかかってしまいます。

 

相続人が特にその土地を活用する予定がないのに相続してしまうと税金の問題などが発生しますので、そういった不動産をどうするのかという問題もあります。

 

そういった不動産全般の問題については、その名義を単純にどう変更すればいいかというわけではなくて、相続手続きを進めたうえで各相続人がどのようにその不動産を使っていくかということをきちんと考える必要があります。

 

なかなか色々なパターンが考えられる問題ですから、もし悩まれているようでしたら一度弁護士さんに相談してみるのもよいと思います。

 

 

相続登記をしないとどうなるの?

 

相続登記をしないとどうなるのでしょうか?土地や建物を相続したら相続登記をしましょう。というのは、相続登記をしないと様々な不都合が出てくるからです。

 

相続登記をしないことによって起きる不都合とは何でしょうか?

 

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例えば土地を売買することができなくなってしまったり、抵当権が設定できず融資に応じてもらえないなど、様々なことで不都合が起きてきます。

 

一方、相続登記をせずに放置すると相続人が多数になってしまう場合があります。相続登記をしていないものを相続すると相続人が多数になる場合もあります。3代くらい放置すると相続人が20人を超える場合もあります。

 

相続人が多数になると遺産分割協議が複雑になってしまいますので、早めに対処することをおすすめします。

 

 

相続登記では権利証が必要なの?

 

相続をしたいのだけれど、相続登記をするに当たって権利証が必要なのかといった相談を受けたことがあります。例えば被相続人(亡くなった人)がマイホームを建てていて、そのマイホームを相続したいという場合です。

 

例えば昭和40年代50年代に建物を建てている場合には、なかなかもう30年前、40年前という話になってきますので、権利証が見当たらないということもよくあります。

 

また権利証はやはり大切なものですから、大切なものだからこそ被相続人が大切にしまっている、どこか秘密に隠してある、そういうこともあります。なので、相続人がそれを見つけられないということもあります。

 

登記申請の際には通常ですと権利証が必要なケースも多いのですが、相続登記の場合には、基本的に権利証は不要です。

 

ただ稀に権利証が必要なケースもあります。そのような場合には司法書士さんから提案があったり、こういった場合には必要になるということが伝えられるはずです。

 

ということで、権利証がないという場合でも相続登記をすることができるケースがありますので、まずは専門家に相談されることをおすすめします。

 

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相続登記は共有にしない方がいいの?

 

不動産を相続する場合、相続人全員で共有した方がいいのか、それとも相続人の代表者となる誰か一人だけがその不動産を相続した方がいいのか、どちらの方がいいのでしょうか?

 

これについてはなかなか色々な状況があるので一概には言えないのですが、基本的には共有にしないで一人で持った方が、後々処理が大変にならずによいと思います。

 

やはり複数の人が不動産を共有することになると、仮に相続人2人が1/2ずつ持分を共有した場合、後で2人の仲が悪くなってしまったり、相続人のうちの1人が亡くなってしまってさらにその子供が不動産を相続したという形になってくると、かなり持分がいびつな形になってしまいます。

 

なので、一概には言えませんが1人の方が処理をした方がいいのかなと思います。ただ色々な状況がありますので詳しいことは専門家に相談されることをおすすめします。

 

 

相続登記に期間制限はあるの?

 

相続登記に期間制限はあるのかというご相談を受けることがあります。例えば、相続税の申告ですと10ヶ月以内に申告をしなければならないという決まりがありますが、相続登記については特段そういった手続きの期間制限はありません。

 

ですから、例えば5年後、10年後、相続登記をしなければいけないなと思ったら、その段階でやっていただければOKです。

 

ただし、相続登記を放置しておくと、相続人の数がかなり増えてしまったりして、なかなかスムーズに相続登記ができなくなるというケースも多々あります。なので、できるだけ早めに相続登記を申請することをおすすめします。

 

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