相続放棄は寄与分になるの?寄与分の手続きは?

 

 

相続放棄寄与分になるの?

寄与分の手続きは?

 

 

今回は先行の相続で相続放棄をした人が、後の相続においてその「相続放棄が寄与分だ」ということを主張できるかどうかというお話です。

 

例えば、夫婦がいて夫が亡くなったとします。相続人は妻と子供2人(長男と次男)です。また、長男が母親の面倒をみるということで、母親も次男も相続放棄をして長男だけが父親の財産をもらったといった場合で考えます。

 

このようなケースでは、長男がまた亡くなったといった場合、子供がいれば子供と長男の奥さんが相続人ということになります。

 

ですが、子供がいないという場合には、その亡くなった長男の奥さんと長男のお母さん、つまり最初の相続のときに妻であった母親との2人が相続人となります。

 

この場合、長男の母親側からすると、「自分がそのとき先の相続で相続放棄をしたから長男に財産があるんだ、だからその長男の財産について寄与分があるんだ」ということで、こうしたことを主張するといった事例です。

 

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今のところ、このような事例について明確な判例はありません。なので、解釈でどのように判断するかということになります。

 

 

では相続放棄は寄与分になるの?

 

多くの学説では、このような場合には寄与分を認めないというのが原則とされています。

 

これは、ここで寄与分を認めることにしてしまうと、最初の相続のやり直しになってしまうからです。つまり、最初の相続で相続放棄をしたという意味がなくなるという点を考慮してのことなのです。

 

とはいえ、場合によっては、この最初の相続放棄を寄与分と認めないと不公平が場合もあります。

 

先ほどのケースでいうと、長男が面倒をみてくれるということで相続放棄をして、その直後に長男が亡くなったというような場合には、「まだ面倒をみてもらってもいないのに財産の全部が長男と長男の妻が持っていってしまうというのでは不公平ではないか」ということも考えられるわけです。

 

そこでこうしたケースの場合には、最初に相続放棄をした動機、そしてその相続放棄が、先行の相続からどのくらいの時間が経って後の相続が起きているか、といった事情を考慮して、場合によっては寄与分を認めるといったような考えもあります。

 

こうした点については、特に明確な判例等で固まっていませんが、場合によっては寄与分を主張できる可能性もあります。ということで、このような事例に遭遇した場合には、専門家である弁護士さんに一度相談されることをおすすめします。

 

 

寄与分の手続きは?

 

続いて、寄与分の手続きについてのお話です。寄与分というのは相続問題で取り上げられる問題の1つで、相続財産に特別の寄与をした相続人に対しては公平を図るために、その分優先的に分配をするという制度になります。

 

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この寄与分の手続きとして具体的にどのようなものがあるのかというと・・・

 

例えば、被相続人(亡くなった人)の事業に財産給付をしていた、事業に援助をしていた相続人に関しては、その分を寄与分として多くもらうべきではないかという話です。また被相続人を特別に療養看護をしていたというようなケースもあります。

 

具体的には、通常の親族の範囲を超えてそのような面倒をみていた人に対しては、本来はこれを専門家に頼んでいたら、相続財産として費用としてそれを使っていたはずだから、家族が療養看護をしていたことによって相続財産が維持されたということです。

 

ですから、その分多く分配するのが公平ではないかということで寄与分の話が問題になることがあります。

 

このような場合に問題になる寄与分に関しては、まずは相続人間で協議して決めることになります。寄与分を決める際には、その相続人の寄与分がいくらであるとか、何%であるかとか、そういった決め方をします。

 

 

一方、当事者間で話がつかないというときには、調停の申立てなどがされることが多いです..

 

このような調停に関して遺産分割調停がすでにされているというときには、その裁判所が管轄裁判所になり、遺産分割の事件と寄与分の事件が併合される形になって進められます。

 

こうした調停ではなく審判、話し合いではなくて裁判所に決めて欲しいということで審判手続きが進められるケースもあります。

 

ちなみに、寄与分の申立てについては、遺産分割審判がすでにされていることが前提になります。その中で寄与分の審判の申立てがされるというケースもあります。

 

また、遺産分割の審判の中で裁判所の方で、1ヵ月を下回らないような範囲で期限を決めて、「寄与分の申立てをするのであればこの期間に申立てをしなさい」と期限を区切るケースもあります。

 

遺産分割の調停や審判などでは、後から色々と問題が出てきます。例えば、前述のような「自分は面倒をみていた」とか「親に何かを渡した、貸した」とか、そういった主張がされて寄与分の主張が後半から出てくるケースが多いです。

 

そういった問題が出てくると、また話し合いをやり直さなければならなくなります。なので、早い段階で期限を区切ったりだとか、あまりにも遅れた場合には寄与分の申立て自体が却下されるということもあります。

 

ということで、寄与分について主張をされる場合には、相続の手続きの早い段階で意識しておくことをおすすめします。以上、寄与分の手続きに関するお話でした。

 

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