負担付贈与とは|家族間のお金の貸し借りは贈与税がかかるの?

 

 

負担付贈与とは?

家族間お金貸し借り贈与税がかかるの?

 

 

今回は負担付贈与についてのお話です。負担付贈与とは読んで字の如く「負担の伴う贈与」という意味です。具体的にどのような贈与のことなのか、以下詳しく解説していきます。

 

負担付贈与というのは、贈与者(贈与をする側)が受贈者(贈与を受ける側)に「財産を贈与する代わりに債務などの負担も背負ってね」といった贈与の契約のことを言います。

 

例えば、2億円の不動産を贈与する代わりに、未払いローンの1億円も受贈者に負担させるといったケースです。このようなケースが負担付贈与に該当します。

 

贈与者は不動産を贈与する義務を、受贈者は債務を負う義務を負うことになります。

 

通常の贈与と決定的に違うのは、贈与者と受贈者の双方が義務を負うという点にあります。仮に受贈者がローンの返済をやめてしまった場合には、贈与者は負担付贈与の契約を解除することができます。

 

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贈与を受けた側(受贈者)の税金は?

 

まず贈与を受けた側、つまり受贈者についてみていきます。受贈者には通常の贈与と同じように贈与税の納税義務が発生します。しかし、債務などの負担も贈与の対象になることから、贈与を受けた財産から債務の負担を差し引いたものに贈与税が発生します。

 

例えば、父から子へ不動産を負担付で贈与したとします。父は1億円で不動産を購入して、現在は3億円の価値があるとします。また、父には借金があるので、土地を贈与する場合には2億円の借金も子が負担します。

 

この場合、受贈者である子が支払う税金についてみていきます。

 

先ほど説明した流れに当てはめていくと、現在の不動産価値3億円から負担である債務2億円を差し引き、さらに暦年課税制度の非課税枠である110万円を引いた金額(3億円−2億円−110万円=1億9,890万円)に贈与税の税率を掛けることで贈与税の額を求めることができます。

 

不動産贈与の場合ですと、市場価格(時価)で不動産価格を求めることになっています。

 

以前は、市場価格よりも評価額が低い相続税評価額、つまり路線価などで不動産価格を求めていたため、相続税対策に頻繁に用いられていました。

 

現在は、市場価格(時価)で不動産価格を求めることになりましたので、相続税対策として活用することは難しくなっています。

 

 

贈与をした側(贈与者)の税金は?

 

続いて、贈与をした側(贈与者)についてみていきます。通常の贈与ですと、受贈者に贈与税の納税義務が発生します。ところが、負担付贈与の場合には贈与者にも税負担が発生する可能性があります。

 

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負担である債務などを手放した、つまり返済義務を逃れたとみなされてしまうためです。なので、多額の債務が残っていて、贈与財産の取得費を上回る場合には、譲渡所得税や住民税などが発生します。

 

先ほどの事例で考えてみます。

 

父がそれまで負担を背負っていた借金2億円を手放す、つまり間接的に父の財産が2億円のプラスになることから、譲渡所得が2億円となるのです。また、不動産はもともと1億円で取得したことから、1億円の不動産を2億円で売却したと考えられます。

 

つまり、今まで負担していた借金2億円(譲渡所得)から不動産取得費1億円を差し引いた、残りの1億円に税金が発生し、この税金については父が納めることになります。

 

以上が負担付贈与の概要になります。

 

以前は、先ほどお話したように相続税の節税対策として頻繁に利用されていましたが、現在ではさほど用いられなくなりました。もし利用する場合には、どれだけの税金が発生するのかを大まかに把握した上で進めることをおすすめします。

 

 

家族間のお金の貸し借りは贈与税がかかるの?

 

続いて、家族間におけるお金の貸し借りに潜む落とし穴についてのお話です。親から借りたお金で、子供がマイホームを建てたり、お店の開店資金に充てたり、といったような家族間でのお金の貸し借りはよくあることですよね。

 

しかしながら、家族間でのお金の貸し借りは贈与とみなされるケースが多く、場合によっては贈与税を納めなければならないといったことにもなりかねません。

 

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通常、借金などの債務は相続財産の中から控除することができます。それでは、なぜ贈与とみなされてしまうのでしょうか?

 

それは、無利息でお金を貸している場合が多いからです。金融機関などでお金を借りる場合には必ず利息が発生します。しかしながら、家族間でのお金の貸し借りについては、利息を付けることは滅多にありません。ここが落とし穴になるのです。

 

つまり、親からお金を借りていてしっかり返済していたとしても、利子相当分が贈与とみなされてしまうのです。

 

とはいえ、利子相当分のお金が贈与税の非課税枠である110万円を超えない場合には、贈与税は発生しませんので、この点は頭に入れておくとよいと思います。

 

特に注意しなければならないのは、「儲かったら返して」とか「出世払いでいい」といった返済期限が曖昧なケースです。通常のお金の貸し借りではまずあり得ないことですよね。

 

なので、この場合には、返済しない可能性を疑われ、借りていたお金全額に対して贈与税がかかってくるかもしれませんので注意が必要です。

 

 

家族間での贈与はどうすればいいの?

 

そのためには、金銭消費貸借契約書を作成し、借りていたお金の他に利子もしっかりとし払いましょう。利息に付いては、金融機関で借りる場合の設定利子率を参考にして決めるのもよいです。

 

なお、金銭消費貸借契約書はインターネット上で検索すればひな型が出てきますので、参考になさってください。

 

家族間でのお金の貸し借りに契約書を作成するなんて大げさと思うかもしれません。ですが、後に贈与税を支払うことになるなどに比べたら、そこまで面倒なことではないのではないでしょうか?

 

ちょっとした手間を加えることで、このようなことは防ぐことができますので、ぜひ参考にしてみてください。

 

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