遺留分と相続税の関係|遺留分は放棄できるの?

 

 

遺留分相続税の関係

遺留分は放棄できるの?

 

 

今回は、遺留分と相続税についてのお話です。遺留分請求、つまり相続人が最低限持っている取り得る権利の行使がなされて、遺言によって決められた相続が修正されるというときに、相続税はどうなるのかというお話です。

 

相続税の申告期限には10ヵ月という期限がありますが、この間に遺留分の請求がされて、それに対する共有や分配が確定したというときには、それに基づいて相続税の申告をすることになります。

 

ところが、通常遺留分の争いというのは、この10ヵ月に終わらないことの方が多いです。その場合には、この10ヵ月の期限のときには、通常どおり、つまり遺留分を受けなかったものと仮定して相続税の申告をすることになります。

 

このような場合、相続人間で紛争になっていることが多いです。

 

なので、相続税の申告書は一般的には相続人が連名で出すことが多いですが、この場合は申告書を別々に出すというケースもあります。このように、紛争になっているので1つの申告書では出せないというときには、別々に出すことが多いです。

 

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相続税の申告書を別々に出すときの注意点は?

 

ただし、このようにたとえ別々に出したとしても、相続税に関しては連帯納付義務があるため、誰かが払わないと、別の納税者に影響が出てくるケースもありますので注意が必要です。

 

そして、この申告期限10ヵ月の間に遺留分の解決ができず、その期限が過ぎた後に遺留分の請求がされたり、遺留分に対する支払いがされたり、修正がなされた場合にはどのような話をするのかという点も問題になります。

 

遺留分の話がついて、支払い等に修正があった場合には、まず課題に相続税を支払っていた人、つまり遺留分で支払いをした側の人、このように課題に支払ってしまった、多く払い過ぎてしまったという側からすると、更正をしてくれということになります。

 

この更正に関しては、相続税が変わっているということを知った日から4ヵ月という期限、また申告期限から5年間という期限が決められています。

 

逆に過少だったという場合、つまり相続税が少なかったという場合、そういう申告をしていた人、遺留分として何か遺産をもらったという人、当初よりもらった分が増えたという人に関しては、今度は税金を払う側の手続きをしなくてはなりません。

 

その場合には、期限後申告や修正申告をしてその分の相続税を納めるという流れになります。

 

遺留分と相続税に関しては、このような流れで解決することになります。

 

なお、合意でこれらの点をまとめてしまうというケースもあります。各自が更正や修正申告するのは大変なのでここでまとめてしまう、合意で解決するというケースもありますので、そのような解決もある得るということも考えておいて下さい。

 

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遺留分とは?

 

「遺留分」という言葉はご存知でしょうか?遺産分割の中である相続人が遺言書などで財産を受け取っている場合に、残された他の相続人が全くもらえないというのは不公平であるということから、法律は最低限の取り分を決めています。

 

その最低限の取り分のことを「遺留分」と言います。

 

ですから、例えば、亡くなった被相続人が自分の愛人等に全財産を遺贈してしまった、そういった遺言書を作成されてしまったというときに、残された相続人の方が全くもらえないということのないように、通常の法定相続分の半分に当たる割合で遺留分というものを認めています。

 

遺留分というのは最低限の権利ですから、遺言書にどのように書いても遺留分というものをなくすことはできません。ですから、たとえ遺言書に「遺留分はなし」と書いてあったとしても、残された相続人は遺留分を主張することができます。

 

 

遺留分は放棄できるの?

 

また、遺留分というのは放棄することができない取扱いになっています。生前に「遺留分を放棄する」というような念書を差し入れたとしても、それは法律上は意味のない文章ということになります。

 

ただし、生前に財産をたくさんもらって、その反面遺留分は要らないということを正式に裁判所を通じて放棄するという手続きはあります。ですが、ただの紙を差し入れたというだけでは、遺留分の放棄というのは認められない扱いになっています。

 

 

遺留分の注意点は?

 

さらに注意しなければいけないのは、遺留分には期間の制限があるということです。

 

「財産を多くもらっている人がいる」ということがわかってから、すなわち相続が始まって、例えば遺言書があるということを発見したというときから、1年のうちに遺留分は請求しなければいけないことになっています。

 

ですから、あなたが遺留分を侵害されていると思ったら、必ずまず相手に遺留分を請求するということを通知しなければなりません。後で通知があったとかなかったとかならないように、遺留分の請求は内容証明郵便で通知するということが必要です。

 

なお、遺留分については、争いになれば家庭裁判所ではなく地方裁判所で、財産権として訴訟をすることになっています。訴訟手続きについては、弁護士に依頼しないと難しいと思いますので、そのようなことになったら弁護士に相談されることをおすすめします。

 

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