相続税に必要な申告書と添付書類|申告は自分でできるの?

 

 

相続税に必要な申告書添付書類

相続税の申告は自分でできるの?

 

 

税務署に提出する相続税の申告書は、第1表〜第15表まであります。その全てが必要になるケースは稀ですが、一般的に必要なものだけをあげても以下のような申告書が必要になってきます。

 

■第1表:相続税の申告書
■第2表:相続税の総額の計算書
■第4〜8表:控除額に関する各種計算書
■第11表:相続税にかかる財産の明細書
■第13表:債務および葬式費用の明細書
■第15表:相続財産の種類別価額表

 

ちなみに、相続税の申告書は毎年改正されますので、最新の申告書を使って下さい。なお、これら以外にも、各種財産の明細書をはじめ、計算の根拠を示す多くの添付書類を提出する必要があります。

 

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相続税申告に添付が必要な書類は?

 

相続税申告に添付が必要な書類としては、法律で提出が明確に定められているものに以下のようなものがあります。

 

■亡くなった人の死亡事項が記載された戸籍(除籍)謄本
■相続時精算課税制度の適用があった場合には、その適用のあった人と亡くなった人の戸籍の附表

 

また、申告書が正しいものだと証明する書類なども必要になります。例えば、特例の適用を受ける場合に提出を求められる、以下のようなものもあります。

 

■遺言書の写し、または遺産分割協議書の写し
■相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
■相続人の住民票

 

さらに、法律で定められているものの他に、税務署から提出を求められる資料などが数多くあります。一般に税務署から提出を求められる資料には、以下のようなものがあります。

 

■土地・建物の登記簿謄本・公図・住宅地図
■土地建物の固定資産税評価証明書と名寄帳
■有価証券の残高証明書
■預貯金の残高証明書
■生命保険金の保険金支払通知書
■未払いの医療費などの領収書
■葬儀費用の明細書・領収書

 

これらすべてを準備するには手間も時間もかかる上に、申告書と添付書類でとても厚い書類の束になることもあります。こうした添付書類も申告書と一緒に期限までに提出します。

 

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相続税の申告は自分でできるの?

 

今回は、相続税の申告は自分でできるのかというお話です。相続税の申告に必要なものは以下のようなものです。

 

■相続税申告書
■相続人関係図
■財産評価明細書(財産ごとに記載)
■亡くなった人(被相続人)と財産を引き継ぐ人(相続人)の戸籍
■遺産分割協議書

 

このうち一番重要な内容は財産評価明細書になります。

 

また、財産評価については、土地や家屋、構築物、事業用資産、預貯金等(預貯金、株式など)、その他の財産(保険、貸付金など)、債務、葬式費用、など様々なものがありますが、この中で相続税申告の評価に当たり最も大事なのは土地になります。

 

この土地の評価については、どのような利用状況なのか、誰が取得するのか、そういった状況や取得者によっても評価は全然違ってきます。相続税には特例計算というものがあるのですが、その特例を受けるに当たっては色々な要件をクリアする必要があります。

 

また、その要件を満たすためには、必ずその確認をしたうえで添付書類が必要になってきます。この評価如何によって評価額がグッと下がって、なおかつ節税をすることができます。

 

実際に現場に行ってその状況を確認するのは、税理士など専門家が行います。また、現場の写真も必要があれば、相続税の申告書に添付して提出することになります。

 

土地の評価には色々なものがありますが、実際に現場に行くことにより立体的に確認をし、その評価を下げる作業を行ってきます。平面的に見ると非常に難しく見えても、実際に出向いて現場を見ると評価がグッと下がることも多々あります。

 

これを自分でやるとなるとかなり大変ですから、やはり専門家である税理士に任せた方が無難だと思います。

 

 

相続税の申告期限までに遺産分割できなかったら?

 

遺産分割の協議がまとまらず、相続税の申告期限10ヵ月以内に納税が間に合わない場合にはどうなるのかというお話です。遺産分割が未了な場合は、各相続人が法定相続分で取得したことを前提に納税額を計算します。

 

この申告期限までに遺産分割が進まない場合は、配偶者の特例や小規模宅地の特例など、一部の特例の利用が制限されてしまうことがあります。

 

ですから、税額上の特例などの恩恵を受けたい場合は、この10ヵ月の申告期限をかなり意識して遺産分割協議を進める必要があります。

 

とはいえ、税額を抑えるためにわざと自分が著しく譲歩して遺産分割をしたり、また基本的には嫌なのだけれど仕方なく応じたり、そういったしこりが残る方法もそれはそれで問題があります。

 

申告期限までに遺産分割が進まない場合や、もしその期限を超過してしまった場合の、納税額の実際の差額などを計算しながら、申告期限までに遺産分割をするかどうかを検討されるとよいと思います。

 

ただ、これにはかなり複雑な計算が絡んできますので、税理士など専門家に納税額の計算をしてもらうことをおすすめします。

 

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