遺産分割協議書とは|書き方・書式(ひな形)は?自分で作成可!

 

 

遺産分割協議書とは?

書き方・書式(ひな形)は?自分で作成も!

 

 

遺産分割協議書というのは、遺産分割協議で全員の合意で決定した遺産分割内容をまとめたものです。この遺産分割協議書の作成は、相続発生後10カ月以内に行います。

 

遺産分割協議書の作成義務は法律上はありません。

 

ですが、遺産分割協議書がないがために「言った」「言わない」のトラブルに発展しやすいので作成しておくのが無難です。また、不動産などの所有権移転登記をする場合には必ず必要となりますので作成しておいた方がいいです。

 

ちなみに、遺産分割協議書に決まった形式・ひな形はありません。なので、自分自身で作成することも可能です。ただし、記入漏れなど不備があると書き直しになってしまうので注意が必要です。

 

なお、遺産分割協議書は、相続人全員の合意が必要です。なので、一人でも欠けたり、相続人でない人が行った遺産分割協議書は無効となり、一からやり直しとなります。作成した遺産分割協議書は、相続人の数だけ作成し、各自で1通ずつ保管します。

 

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遺産分割協議書作成の書き方・書式(ひな形)は?自分で作成も可!

 

遺産分割協議書を作成するに当たり注意する点があります。まず書式については、パソコンでも手書きでもどちらでも構いません。用紙が複数枚にあるときには割印をしましょう。

 

次に、被相続人の氏名・本籍・住所・生年月日・被相続人との続柄を記載します。続いて財産の記載をし、誰がどの財産を取得したのかを具体的に書きます。

 

不動産の場合は登記簿どおりに、預貯金については銀行名・口座番号・残高を記入し、その他の財産についても他の財産との区別が明確になるように記入します。そして、今後新たに遺産が発見された場合、誰が取得するのかについても記載しておきます。

 

最後に、相続人の住所・氏名を住民票のとおりに記載します。また、相続人全員の自筆署名・実印の押印をします。財産を取得しなかった人も署名・押印は必須ですが、相続欠格者や相続放棄者は不要です。

 

注意点として、代償分割する場合は、代償金額や支払い条件を記載し、相続人の間で取り決めた債務の分配方法がある場合には、その分割方法についての記載も必要になります。

 

 

遺産分割協議書は誰でも作成できるの?

 

遺産分割協議書は誰でも作成できます。遺産分割協議書は専門家にしか作成できないかというと、そんなことはありません。

 

誰でも作成することは可能です。ただし、その作成することができるというのは、法律上可能ということであって、実際に役に立つ遺産分割協議書が作成できるのかどうかという話とは別です。

 

ちなみに、報酬を得て遺産分割協議書を作成できるのは、弁護士と行政書士だけです。遺産分割協議書のみの作成の場合、司法書士はできません。添付書類としてすることはできるのですが、遺産分割協議書をメインで作成するということはないということです。

 

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なので、専門家ということになると弁護士あるいは行政書士ということになります。

 

遺産分割をするに当たり遺産分割協議書を作成したい場合には、全く相続財産がないという場合は別にしても、それ以外の場合には弁護士あるいは行政書士に相談されることをおすすめします。

 

 

遺産分割協議書の書式は?

 

遺産分割協議書は、その書式について特にこうでなければいけないということは定められていません。

 

ただ、作成する際には、やはり分ける遺産の特定、承継される相続人の特定、というのがしっかりしていないと、後々トラブルになりますし、何かの手続きの際に認めてもらえないということもあります。

 

遺産分割協議を行った相続人全員のできれば実印、認印でダメということはありませんが、やはり遺産分割協議書のような重要な書類には実印を押して、相続人全員の印鑑証明書も添付すれば一番証拠能力が高まります。

 

 

代償分割の相続遺産分割協議書は?

 

次に、相続とか遺産分割協議における代償分割の書式について紹介します。

 

代償分割というのは、例えば相続人AさんとBさんがいて、Aさんが全ての財産を相続し、その代わりBさんに対してお金をいくらか支払いますというものです。実務上代償分割は比較的多いです。

 

例えば、1つの土地があって、この土地を相続して2人で半分ずつ相続しても、非常に小さくてあまり値打ちがなくなってしまうようなときに、代償分割は割と使われます。

 

まず、決まりのように「被相続人○○○、最後の住所○○○、相続開始日○○○」と書きます。

 

次に、相続人Aが取得する財産として下記の「■■■■」ですね。遺産分割協議書はどれもそうですが、登記簿謄本の表示通りに書いて下さい。

 

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また、この場合、「相続人Aが負担する債務として前項の遺産を取得する代償としてBに対して○○万円を平成○年12月31日迄に支払う」として、期日をきちんと入れるということです。

 

そして、A署名、B署名で実印を押し、印鑑証明書を1通ずつ添付して、相続人の分だけ遺産分割協議書を作成しておくというのが一番良いと思います。

 

【相続・遺産分割協議における代償分割の事例】

 

被相続人 ○○○○
最後の住所 ○○○○
相続開始日 ○○○○

 

1 相続人Aが取得する財産

 

 ■■■■ ←登記簿表示のとおり

 

2 相続人Aが負担する債務

 

前項の遺産を取得する代償としてBに対して○○万円を平成○年12月31日迄に支払う

 

        A署名 (実印)
        B署名 (実印)

 

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