死亡保険金は遺産分割財産or遺留分の対象?
生命保険金は特別受益?
今回は、死亡保険金は遺産分割財産の対象になるのか、また遺留分の対象になるのかどうかについてのお話です。
まずは死亡保険金が遺産分割財産の対象になるかどうかについてです。これについては、死亡保険金の受取人が被相続人(亡くなった本人)ではなかった場合は、生命保険金は遺産分割財産の対象にはならないとされています。
なぜなら、生命保険請求権は相続開始時に被相続人に帰属していた財産ではなく、当初から受取人固有の権利として保険金を受け取ることが可能と考えられているため、遺産分割の対象となる相続財産ではないとされているからです。
ただし、生命保険金の受取人が被相続人(亡くなった本人)であった場合、つまり自分を受取人として生命保険をかけていた場合は、生命保険金は遺産分割対象の相続財産となります。
若干ややこしい話になりますが、これはあくまでも民法上の話であって、税法上は受取人が誰であるかにかかわらず、生命保険金はみなし相続財産となり相続税の課税対象になります。
死亡保険金は遺留分の対象に含まれるの?
次に、死亡保険金は遺留分減殺の対象の財産となるのかについてです。
先ほど死亡保険金については本人以外を受取人にしていた場合には、遺産分割財産の対象とはならないというお話でした。ですから、生命保険金は通常、遺留分の計算の基礎となる財産には含まないとされています。
ちなみに、平成14年の最高裁判決では、生命保険の契約者(被相続人)が死亡保険金の受取人を、相続人から相続人以外の第三者に変更したという事例において、
「死亡保険金請求権は相続財産を構成するものではなく、実質的に保険契約者または被保険者の財産に属していたものとみることもできないから、上記変更行為は民法1031条に規定する遺贈または贈与にあたるものではなくこれに準ずるものともいえない」
と判示し、遺留分減殺の対象とはならないことを明確にしています。そうすると、今度は生命保険金が「特別受益」に該当するのか否か、それが遺留分を侵害されている側の人間としては気になるところですよね。
生命保険金は「特別受益」に該当するの?
生命保険金が「特別受益」に該当するのかどうかについては、現在でも難しい問題です。ですが、平成16年10月29日の最高裁判決では「原則として生命保険金は、特別受益の持ち戻しの対象とはならない」という結論を出しています。
また、「原則としては特別受益に該当しませんが、それでは不公平感が解消できないことから、相続人間の不公平感を無視できないほどの特段の事情があれば、死亡保険金も特別受益として持ち戻しの対象になる」としています。これもまたややこしい話ですよね。
従来、生命保険金については、「特別受益として持ち戻しの対象とすべき」という考え方が有力でしたが、この最高裁の判決によって現在では余程極端な遺産分割でない限り、生命保険金は特別受益に該当しないと解釈されています。
死亡保険金が特別受益として持ち戻しの対象となる「特段の事情」とは?
続いて、死亡保険金が特別受益として「持ち戻し」の対象となる「特段の事情」とはどのような事情かについてのお話です。
平成16年10月29日の最高裁判決では、相続人間の不公平感を無視できないほどの「特段の事情」がない場合、原則として生命保険金は特別受益の持ち戻しの対象とならないという結論を出しています。
そこで、例外として死亡保険金が特別受益として持ち戻しの対象となる「特段の事情」とはどのような場合のことを言うのかが問題となります。これについては、最高裁判決後の裁判所審判例を見るとよくわかります。
そこにおいては、まず保険金額と遺産総額の比率を基本として、これに同居の有無などの諸事情などの諸事情を合わせて考慮することによって、特別受益に該当するのか否かの判断がなされています。
様々な情報をまとめてみますと、相続人の人数にもよりますが、死亡保険金の額が遺産総額の半分くらいを超えると「特別受益」として「持ち戻し」の対象となる可能性が高いとされているようです。
ちなみに、前述の平成16年の最高裁の判決「死亡保険金は特別受益とならない」という事例は、以下のようになっていました。
■保険金総額 792万円
■保険金以外の遺産額(相続税評価額) 約6,400万円
保険金は、遺産総額の11%くらいで「特別受益とならない」されています。
一方、これとは別の事例で平成18年3月27日名古屋高裁の決定があります。
この判例においては、妻が取得する死亡保険金の合計額が約5,200万円と高額で、遺産総額の60%を超え、死亡保険金が特別受益となり、持ち戻しの対象となるとされています。
なお、この判例では、被相続人と妻との婚姻期間が3年と5ヵ月程度であり、その辺の事情も判断材料になっている可能性があります。