死亡保険金・死亡退職金の相続|みなし相続財産の非課税枠と相続税の計算方法!

 

 

死亡保険金死亡退職金の相続

みなし相続財産の非課税枠と相続税の計算方法!

 

 

今回は生命保険金と相続の関係についてのお話です。

 

生命保険金と相続は切っても切れない関係にあります。被相続人が亡くなったことにより相続人に支払われる死亡保険金は、相続人固有の財産として取り扱われます。そして、税法上は相続税の課税対象とされます。

 

つまり、相続財産としてみなされるということです。これを「みなし相続財産」と呼んだりします。

 

「生命保険に加入すると相続税対策になる」とか「死亡保険金には非課税枠がある」など、相続に関連する生命保険についての知識にも色々あるのが現状です。そこで、ここでは生命保険にまつわる色々な知識について細かく説明していきます。

 

スポンサーリンク

 

 

死亡保険金と相続税の関係は?

 

まずは被相続人が亡くなったことにより支払われる死亡保険金と相続税との関係についてのお話です。前述したとおり、相続人に支払われる死亡保険金は、相続人固有の財産とみなされ、税法上は相続税の課税対象となります。

 

これは、死亡保険金は被相続人の固有の財産ではありませんが、被相続人の死亡を原因として財産を相続するという観点からは、現金や不動産などの相続財産と変わらないからです。このことを「みなし相続財産」と言うのです。

 

みなし相続財産と呼ばれるものは、死亡保険金の他にも死亡退職金があります。死亡退職金とは、被相続人が会社に勤めていて、本来退職時にもらえるはずであった退職金を相続人がもらうお金のことです。

 

相続が発生し死亡保険金や死亡退職金が相続人に支払われると、全額が相続税の課税対象になるわけではありません。

 

というのは、死亡保険金にも死亡退職金にも、それぞれ非課税枠が設けられているからです。この非課税枠は、死亡保険金も死亡退職金もともに「500万円×法定相続人の数」とされています。

 

ですから、相続税の計算の際には、相続人に支払われた死亡保険金から非課税枠を差し引いたものを計算に組み込むことになります。よく「生命保険に加入すると相続税対策になる」と言われるのは、支払われる死亡保険金にこの非課税枠があるからなのです。

 

例えば、同じ1,000万円であっても、被相続人の預金から相続人へ相続させるのと、被相続人が亡くなったことにより支払われる死亡保険金によって相続人へ相続させるのでは、相続税の計算上は全く別物としての扱いを受けることになります。

 

ただし、必ずしも生命保険に加入することが相続税対策になるとは限りませんので、ご自身の状況に合わせて生命保険に加入するかどうか慎重に検討するようにして下さい。

 

スポンサーリンク

 

 

みなし相続財産の非課税枠と相続税の計算方法!

 

先ほどは、相続時における死亡保険金の取り扱いや非課税枠についてのお話でした。ここからは、死亡保険金や死亡退職金など「みなし相続財産」の相続税の計算方法についてのお話です。

 

相続が発生し死亡保険金が相続人に支払われると、そのお金は相続税の課税対象となります。

 

ただし、死亡保険金や死亡退職金の全額が相続税の課税対象となるわけではなく、非課税枠「500万円×法定相続人の数」が設けられています。

 

なので、支払われた死亡保険金や死亡退職金から、この非課税枠である「500万円×法定相続人の数」を差し引いた金額に対して相続税の計算をするということになります。

 

ここで1つ疑問に思うのは、非課税枠を超えた死亡保険金が支払われた場合、必ず相続税が発生するのかということです。結論から申し上げますと、相続税が発生しない可能性もあります。

 

 

なぜ相続税が発生しない可能性があるの?

 

この点については、比較的誤解されている方が多いので、具体的な数字を使って解説します。

 

被相続人の全相続財産額が5,000万円とします。3人の相続人へそれぞれ700万円の死亡保険金が支払われると、死亡保険金の合計額は2,100万円(700万円×3人)となります。

 

つまり、プラスの財産の合計額が7,100万円(5,000万円+2,100万円)となるわけです。

 

続いて、控除対象となる被相続人の借金や葬儀費用の合計が1,000万円あるとします。控除対象となるマイナスの財産は、プラスの財産から差し引くことができますので、7,100万円−1,000万円=6,100万円が正味の相続財産となります。

 

スポンサーリンク

 

 

そして最終的には、正味の相続財産額6,100万円から、相続税の基礎控除額や死亡保険金の非課税枠を差し引いて相続税の計算をしていくことになります。

 

この事例では相続人が3人なので、相続税の基礎控除額が「3,000万円+600万円×3人分=4,800万円」となります。

 

また、死亡保険金の非課税枠は「500万円×3人分=1,500万円」です。つまり、基礎控除額と非課税枠を合計して6,300万円(4,800万円+1,500万円)となります。

 

プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた6,100万円(7,100万円−1,000万円)から、相続税の基礎控除額と死亡保険金の非課税枠の合計6,300万円(4,800万円+1,500万円)を差し引くと、△200万円(6,100万円−6,300万円)となります。

 

最終段階まで計算をしてマイナスになりましたので、この事例の相続では相続税は0円ということになります。

 

相続人に支払われる死亡保険金が非課税枠を上回る(死亡保険金>非課税枠)と、どうしても相続税がかかってきそうな気がしますよね。ですが、きちんと最後まで計算しないとどうなるのかはわからないものなのです。

 

相続税の細かな計算までをご自分でするのはかなり大変な作業になりますが、大体の計算まででしたらご自分でするのも難しいことではありません。今回の計算式だけでも、ぜひ頭の片隅に置いておいていただければと思います。

 

スポンサーリンク

 

関連記事(一部広告含む)