遺言執行手続き|遺言執行者選任は司法書士や行政書士の代理人がいいの?

 

 

遺言執行手続きとは?遺言執行者選任は

司法書士や行政書士の代理人がいいの?

 

 

今回は、遺言執行手続きと遺言執行者選任についてのお話です。一般的には、しっかりした遺言書を作成して、その遺言書の中で“遺言執行者”という代理人を選任しておきます。

 

通常は、弁護士や司法書士、行政書士など、信頼できる専門家、相続遺言に詳しい専門家を選任しておいて、その専門家に遺言に書かれている内容を実現してもらったり、相続手続きを丸々任せたりする流れになるケースが多いです。

 

遺言書がある場合は、遺言執行者に専門家を指定しておいて、遺言書に書いてある内容についてはすべてその代理人に任せるという具合です。もちろん、遺言書を書かずに亡くなられるケースもあります。

 

ですが、その場合にも相続手続きというのは必要になってきますので、その手続きを専門家に依頼するケースがほとんどです。

 

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相続の流れは?

 

具体的な相続の流れとしては、遺言書に書いてある場合も書いてない場合も、主なものとしては、亡くなった人の戸籍、生まれてから亡くなるまでの戸籍一式を集めます。

 

場合によっては、亡くなった人の本人の生まれてから亡くなった分プラス、ご両親の生まれた時から亡くなった時までの戸籍一式が必要になるケースもあります。あるいは、亡くなった人の兄弟の生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要になるケースもあります。

 

そういった戸籍を集めたり、遺産分割協議書を作成したり、遺言書がある場合もない場合も、銀行に行って預金を払い戻しする手続きをしたり、株式の名義変更をしたり、不動産の名義変更をしたり、そういった諸々の相続手続きを引き受て、代わりに全部を行ってくれるのが専門家です。

 

やはり一般の人で相続手続きに慣れている人はいませんから、数をこなし手続きに精通している専門家に依頼した方が、それらの手続きもスムーズに進むと思います。

 

 

遺言執行者を選任しておくと

遺言執行手続きは楽?

 

遺言執行手続きは、司法書士や行政書士などの専門家を遺言執行者に選任して任せた方が負担も少ないです。

 

例えば、不動産の名義変更をする場合は法務局、銀行預金だったら銀行、株式なら証券会社、これらが窓口となって手続きをすることになります。この際、金融機関ごとに必要になる書類も微妙に違ったりしますし、手続きの流れも違ったりします。

 

すべての銀行で手続きや必要書類が全く同じなら、まだわかりやすくて簡単なのですが、それぞれの銀行で言われることが違うので、そこがややこしくなるところです。

 

また、銀行や法務局というのは、平日の日中しか開いていないというのも大きな負担になってくるところです。

 

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専門家に依頼しない場合は、残された相続人の方々が全員で協力して、戸籍を集めたり、集めた戸籍を持って銀行に行ったりということをしなければなりません。その時、勤めている人はどうしても会社を休まないといけないことになります。

 

1日休んだら済むような手続きでもありません。1つの銀行につき2〜3回も窓口に行かなければならないようなこともありますから、非常に時間もかかりますし大変です。

 

実際には、何日も会社を休んでしなければならないような大変な労力が必要になります。しかも、前述のとおり、銀行ごとに手続きの流れや必要書類も違いますから、ものすごくややこしいです。

 

 

遺言執行手続きの戸籍の集め方は?

 

さらに、戸籍についても、最新の戸籍だけではなくて、昔から今までの戸籍全部間が抜けることなく揃えなくてはなりませんので、戸籍の内容、中身を読み込むという必要もあります。

 

具体的には、戸籍の中身を読んで、「この戸籍の前はここに戸籍があったんだ」というその内容を読んで調べて、それを読み解いた上で本籍のある役所に戸籍を請求するという作業を繰り返していきます。これもものすごく大変ですし、専門知識も必要になってきます。

 

ですから、遺言書を作成する場合は、遺言執行者を専門家(弁護士or司法書士or行政書士)に依頼するのがポイントになります。

 

また、遺言書を書かないまま亡くなった場合でも、残された相続人の方々が協力して手続きを進めるのは非常に大変です。その際もやはり専門家に相談することをおすすめします。

 

 

遺言執行手続きでは遺言執行者選任は

司法書士や行政書士の代理人がいいの?まとめ

 

ここでは、遺言執行者はきちんと選任(指定)しておいた方がいいというお話でした。遺言執行者は身内の方でもなれますが、できれば司法書士や行政書士などの専門家の方が安心です。

 

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身内の方でなく専門家に依頼するとなると報酬が発生するわけですが、それでもやはり残された相続人の方にとっての負担がないので、お金を払ってでも頼んでおくことをおすすめします。

 

 

なぜ専門家に遺言執行者を頼んだ方がいいの?

 

まず1つは、身内の方を遺言執行者に選任してしまうと、かなりの負担がかかることがあげられます。具体的には、相続手続きすべて、色々なことをしなければならなくなってしまいます。

 

例えば、亡くなった人の戸籍一式すべてを漏れなく集めたり、財産目録を作成して相続人全員にそれを送って通知したり、遺言執行者に就任した事実を通知したり、途中で今どういう状況かの状況報告を相続人に報告書を作成して送ったり、最終的に財産はどうなったのかという結果報告をしたり、銀行の窓口に行って遺産の預貯金を解約する手続きを代わりに行ったり、法務局に行って不動産(自宅)の名義を変更したり、証券会社に行って手続きしたり、というように色々あってものすごく大変です。

 

しかも、法務局や銀行、役所は、平日の日中にしか開いてませんから、もし遺言執行者に専任された人がお勤めの場合は、会社を何日か休まないといけなくなります。

 

1〜2日で終わるものではありませんので、数日は休まないとこうした手続きはなかなか大変です。

 

1つの銀行の解約手続きをするにしても、何度も足を運ばないといけませんからね。身内の方の場合、もちろん物理的に大変というのもありますが、精神的にもかなりのプレッシャーがかかってストレスになります。

 

2つ目は、、専門家ではなく身内の方を遺言執行者に選任すると、相続トラブルになる可能性が高くなることがあげられます。

 

残された相続人、特に遺言執行者に専任した身内の方のことを考えると、やはり報酬を支払っても司法書士や行政書士などの専門家に依頼した方が無難です。

 

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