遺言書作成時に遺言執行者を選任するメリットとは?

 

 

遺言書作成時に遺言執行者

選任するメリットとは?

 

 

遺言書を作成する際には、色々と気にしなければいけないポイントがあります。遺言執行者の選任もその1つです。

 

この遺言執行者は、遺言書を書く際に必ず決めておいた方がいいです。遺言執行者とは何かというと、遺言書を書いた人が亡くなった後に相続手続きをしなければならないのですが、この相続手続きをする人になります。

 

ちなみに、もし遺言執行者を選任していなかったら、この相続手続きは、相続人全員から実印を集めて署名をもらってということをしなければなりません。

 

つまり、遺言書をきちんと作成して、そこに遺言執行者を選任しておけば、相続人全員からハンコや署名を集めなくてもいいわけです。なので、非常に手続きが楽になります。

 

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この遺言執行者には家族でもなれますので、お子さんや奥様を選任しておくこともできます。ただし、できれば第三者である専門家を選任しておかれることをおすすめします。

 

 

専門家を遺言執行者に選任するメリットは?

 

まず1つ目のメリットは、預金の解約手続きや土地の名義変更といった難しい手続きを、丸ごと任せられることです。

 

例えば、銀行によって少しずつ手続きのルールや必要書類が違います。また、どの銀行でも必要になる戸籍を集めるだけでもものすごく手間がかかります。亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を漏れなく集めなければならないからです。

 

場合によっては、亡くなった人のさらに両親の生まれたところまで遡らなければいけなかったりします。あるいは、亡くなった人の兄弟の生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要になるケースもあります。そういった面倒な手続きを全部任せられるのがメリットと言えます。

 

 

2つ目のメリットは、勝手な遺産の処分・分割を

防止することができることです..

 

遺言執行者に専門家を選任すると、遺言執行者を選任した時点で、それぞれの相続人には財産を勝手に処分する権利が一切なくなります。

 

例えば、相続人のうちの誰かが、勝手に土地の名義変更をしてしようとしても、それを防ぐことができます。もしそれをしたとしても、それは取り消すことができます。

 

 

3つ目のメリットは、相続人間で

もめにくくなるということです..

 

例えば、相続人が何人もいるケースです。こうしたケースで遺言執行者に長男とか次男など身内を選任してしまうと、他の相続人から文句がでるということがあるのです。

 

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例えば、「なんであいつが遺言執行者に専任されていて、手続きも何であいつ一人で進められるんだ」とか「しかも、遺言内容もあいつに有利になっている、あいつがそそのかして遺言書をかかせたんじゃないか」とか、そういうことを言い出す人が必ず出てきます。

 

そういう場合に専門家を選任しておくと、専門家は淡々と手続きを進める一方で、例えば、長男が他の相続人から色々と聞かれた際も、「専門家に全部任せているから」と言えます。つまり、もめる原因を取り除くことができるのです。

 

また、例えば、遺言執行者に奥さんを選任しておいたけれど、奥さんは気の弱い人でなかなか自分の意見が言えないケースです。

 

このような場合、周りの親族に「遺言書に書いてあるから」と言っても、中には「そんなの関係ない、自分ももらえるはずだ」などと法律を無視して無茶を言ってくる人もいたりします。

 

そういった場合でも毅然と対応できればいいのですが、中には自分の考えを主張するのが苦手な人もいますからね。

 

専門家を選任しておけば、「自分が亡くなった後に大丈夫かなと、お子さんあるいは奥さんはきちんと手続きできるかな」と心配する必要がありません。

 

 

4つ目のメリットは、

会社を休まなくてもよいということです..

 

例えば、お子さんの場合でしたら、働いているケースが多いです。

 

銀行や区役所などの行政機関は、平日の日中にしか開いていませんから、仕事を持っているとどうしても休んでそういう手続きに時間を取られてしまいます。こうした場合でも、専門家に頼んでおけば全部任せられます。

 

ということで、遺言書で遺言執行者を選任する際は十分に考えて、できれば専門家を選任されることをおすすめします。

 

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もし遺言執行者を選任しておかないと・・・

 

遺言執行者というのは、遺言書に書かれている内容を、遺言書を書いた本人が亡くなった後に、その通りに実際に実行する人のことです。この遺言執行者を遺言書の中で選任しておけば、法的な効果が発生しますので、遺言書の希望通りに財産が相続されます。

 

もし遺言執行者を選任しておかないと、残された相続人は手続きが非常に大変になります。まず遺言執行者が選任されていない場合には、2つの方法を取ることになります。

 

1つは、家庭裁判所に「遺言執行者を選任して下さい」と申立てをする方法です。この手続きにも1ヵ月から1ヵ月半くらいかかります。

 

この手続きを取らないとなると、相続人全員で協力して手続きを進めないといけなくなります。これが2つ目の方法です。

 

具体的には、銀行預金の引き出しをするために、銀行ごとに相続人全員が署名して実印を押して印鑑証明書を付けてということをしなくてはなりません。これは金融機関ごとにする必要がありますので、ものすごく大変です。

 

ということで、遺言書を作成する際には、遺言執行者を選任して残された家族が困らない形、なおかつ公正証書できちんと作っておくことをおすすめします。

 

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