自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは?

 

 

自筆証書遺言公正証書遺言の違いは?

 

 

遺言書にはいくつか種類がありますが、一般的に使う遺言書としては大きく分けて、公正証書遺言と自筆証書遺言の2つになります。ただ、個人的には、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言をおすすめしています。

 

もちろん、遺言書という意味では、自筆証書遺言も公正証書遺言もどちらも同じ遺言書ですから、法律的な効力は同じです。ただし、いくつかの違いはあります。

 

 

まず1つ目は、自筆証書遺言はそのままでは

すぐには手続きに使えないということです..

 

自筆証書遺言は相続が発生した後、遺言書を見つけた時に、そのまま手続きができるのかというとそうではなくて、家庭裁判所に行っていわゆる検認という手続きをしないと使えません。

 

検認していない自筆証書遺言をそのまま銀行に持っていっても、法務局に持っていっても、手続きができないのです。

 

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ということで、裁判所の手続きを1回はさむので、結構待たされることもあります。また、裁判所の手続きなので、書類なども必要になってきますから、司法書士に依頼すると費用が結構かかるということもあります。

 

 

2つ目は、自筆証書遺言は見つけてもらえないリスクや

紛失してしまうリスクがついてまわることです..

 

自筆証書遺言の場合は、その紙自体が原本ですから、それを失くしてしまったら再生できません。一応、民法という相続のことが書いてある法律には、遺言書を隠したり書き換えたり、そういう悪いことをした人は相続人ではないことにしますよという強い規定があります。

 

でもそれってどうやって証明するのという話になってしまうのです。誰かに預けていたのならわかりますが、こっそり書いていた遺言書をこっそり捨てられてしまったら、なかなか判明しづらいですからね。自筆証書遺言にはこうしたリスクが怖いところです。

 

一方、公正証書遺言であれば、全国の公証役場に、遺族が「この人、遺言書を残してない?」と聞きに行くことができます。そうすると、全国から検索をかけてもらえるので、もし遺言書が残されていれば、「この人は遺言書を残していますね」ということで出てきます。

 

このように公正証書遺言は原本が残っているので、見つけてもらえないリスクや紛失してしまったりするリスクは少ないです。公正証書遺言は作成すると、公証役場に原本が残っていて、自分の手元に副本がもらえます。副本はいわゆるコピーですね。

 

副本はあくまでもコピーなので、例えばこれが何らかの形で紛失してしまったり、燃えてしまったり、捨てられたり、見つけてもらえなかったり、仮にそういったことがあったとしても、公証役場に原本が残っていますので、そこからまた新しい副本を発行してもらえます。

 

わかりやすく言うと、戸籍謄本のようなイメージです。戸籍謄本はを役所で取ると紙をもらいますが、あの紙自体は破ろうが捨てようが失くそうが、また役所に行けば新しいものは発行してもらえますよね。それと同じです。

 

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公正証書遺言は、手元にある副本がなくなったとしても、公証役場に原本があるので、また再発行してもらえるのです。ちなみに、亡くなる前は本人しか取れませんが、亡くなった後は相続人が取ることができます。

 

 

3つ目は、自筆証書遺言は

本物かどうかの証明が難しいことです..

 

自筆証書遺言は自分で書くものですから、公的に証明してくれる他人が見ているわけではありません。ですから、どうしても「それって本当に本人が書いたの?」という疑問がどうしてもつきまといます。

 

筆跡鑑定すればわかるのではないかと考えがちですが、筆跡鑑定を裁判でしようとすると、当然、その日中に結論が出るとか、その日のうちにわかるわけではありません。非常に時間がかかります。

 

どのくらい時間がかかるのかはケースバイケースですが、とにかく時間がかかるのです。遺言書が本物かどうかに時間がかかっているということは、当然、亡くなった人の預金も下ろせないですし、不動産の名義変更もできません。

 

つまり、色々な手続きがストップしてしまって、その間何もできなくなるのです。そうすると、相続が発生した後というのはお金が必要だったりするのですが、それらも滞ってしまいます。このリスクはかなり大きいです。

 

自分で書く自筆証書遺言と違って、公正証書遺言は公証人の手数料が必要になるのでお金はかかります。

 

ですが、結局自筆証書遺言であっても、実際に相続が発生したら検認の手続きに費用がかかりますし、万が一もめたりトラブルになった時のリスクを考えたら、最初にお金はかかるかもしれませんが、公正証書遺言で作成されたらいいのではないかと思います。

 

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自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは?まとめ

 

1つ目は、費用の違いです。

 

自筆証書遺言が公正証書遺言よりも優れている点は、作成時の費用だけといっても過言ではありません。自筆証書遺言は、紙とペンがあれば書けますからね。費用は全くかかりません。

 

一方で、公正証書遺言は、専門家と一緒に作成すれば専門家の報酬がかかります。それに公証人の手数料もかかります。専門家の報酬は各事務所によって異なりますが、おおむね10万円程度です。なお、財産が多くなればなるほど高くなる事務所もあります。

 

また、公証人の手数料は、財産の総額によって変わってきます。これは法令で決まっています。ちなみに、財産総額が3,000〜5,000万円ぐらいなら20万円程度です。このように最初に費用がかかるのが公正証書遺言になります。

 

 

2つ目は、検認手続きの違いです..

 

自筆証書遺言は検認が必須ですが、公正証書遺言は検認は不要です。これは、相続が起きて家族が遺言書を見つけた時にどうするのかという話です。

 

公正証書遺言であれば、原則、例えばそのまま銀行に持っていったり、法務局に持っていったりすれば手続きができます。要するに、銀行に持っていけばお金を下ろせるということです。

 

一方、自筆証書遺言というのは、検認をしなければ、絶対に銀行でお金を下ろしたり、不動産の名義を変えたりすることができません。

 

そもそも自筆証書遺言というのは、自分で勝手に作った遺言ですから、どこかに原本が保管されているということはありません。それ自体が原本なわけです。

 

なので、遺言書を見つけた人が改ざんしたりしないように、家庭裁判所に持って行って、開封式のようなことをするのです。そこで「こうした遺言書がありましたよ」と開封するわけですね。これをしないことには、自筆証書遺言には手続き使えないのです。

 

まず家庭裁判所といっても行き慣れている人は少ないですから、ここにハードルがあります。

 

しかも、家庭裁判所の手続きなので、遺言書を持っていったらすぐに検認してくれるわけではありません。検認の申立てをするために、戸籍など色々な書類を集めて作成して、それから申立てをするからです。

 

そこから今度は、検認というのは相続人全員が参加する権利がありますので、それらの方々に通知する期間を設けて、その後ようやく家庭裁判所に行って開封式が行われることになるのです。

 

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