代襲相続とは?|配偶者と兄弟姉妹の子の相続権どこまで?

 

 

代襲相続とは?

配偶者兄弟姉妹の子の相続権どこまで?

 

 

今回は代襲相続のお話です。代襲相続というのは、非常にややこしくて複雑な部分があります。この代襲相続という言葉自体聞いたことがないかもしれませんね。ここでは、代襲相続とはそもそも何なのか、わかりやすく簡単に解説していきます。

 

前回までは、遺産相続の際には、第一順位、第二順位、第三順位の法定相続人がいるというお話でした。少し復習すると・・・

 

夫が亡くなったとした場合、第一順位の法定相続人は子供と配偶者。また、子供がいない配偶者のみの場合は、第二順位の相続人として亡くなった夫の直系の父母。

 

さらに、第二順位の相続人がいない場合は、第三順位の法定相続人として亡くなった夫の兄弟姉妹が登場するということでした。

 

今回は以上を踏まえた上で、代襲相続についてスポットを当てていきます。

 

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代襲相続とは?

 

「代襲」というのは代わりに受け取るというようなイメージです。つまり、代襲相続とは、本来遺産相続する権利のある人、相続権のある人が、たまたま先に亡くなってしまったために、相続をできなかったときに、それに代わる人を法律で救済しようという制度です。

 

例えば、夫と妻、子供3人の5人家族がいるとします。夫が亡くなった場合の相続人というのは、第一順位の法定相続人である子供です。この時点で、第二順位、第三順位の法定相続人が出てくる余地はなくなります。

 

つまり、夫の両親や兄弟姉妹の相続権はなくなるということです。また、配偶者も第一順位の法定相続人ですから、第一順位の子供と妻の4人が夫が亡くなった時の相続人となります。

 

 

次のような事例では・・・

 

では、夫が亡くなる前に、子供のうち1人が亡くなっていて、かつ、結婚して子供がいた場合はどうなるでしょうか?こうしたケースは、亡くなる夫がかなり高齢の場合にはよくあります。

 

このケースの場合、夫にとっての子供が1人いないのなら、残り2人の子供と配偶者で遺産を分ければいいとなると、亡くなった子供の子供、すなわち孫がかわいそうだということになります。

 

というのは、もし全員が生きていれば、夫が亡くなったことによって、法定相続でいくと、妻が2分の1、子供が全員で2分の1(6分の1ずつ)という配分になるはずでした。

 

それが、子供のうち1人が先に亡くなってしまったことによって、相続権がなくなるということになると、本来その子供が配分をもらっていれば、その子供が亡くなった時に妻や子供(孫)に配分されますから、孫が本来もらえたはず財産がもらえなくなってしまうのは気の毒だということです。

 

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代襲相続というのは、子供がまず亡くなって、その後に父親が亡くなるというような死亡の逆転現象が起きた場合に、子供に直系の子供(孫)がいるのなら、子供に代わって孫に相続権を与えようという考え方になります。

 

亡くなった子供に子供(孫)が複数いれば、全員に相続権が与えられます。

 

なので、子→親の死亡順になった場合は、相続人は1人減るのかというとそうではなくて、その子供に直系の子供がいる場合には、それが何人であったとしても、その孫に相続権が移ることになります。これが代襲相続です。

 

 

代襲相続とは?まとめ

 

代襲相続は、相続の実務では割と頻繁に出てきます。そして、ケースバイケースですが、トラブルの火種になることが非常に多いです。

 

ということで、ここまでは代襲相続の根本的な考え方を解説しました。子供と親の死亡順位が逆転した場合に、本来孫が回りまわって受け取れる財産がもらえなくなってしまうのは気の毒だから、相続権を与えようという考え方が代襲相続になります。

 

こうしたことが起きた場合には、民法がルールを決めていますので、当然に孫に相続権が発生することになります。ただし、これに離婚が絡んできたりすると、話が非常にややこしくなってきます。

 

 

配偶者と兄弟姉妹の子の相続権どこまで?

 

代襲相続というのは、例えば、父親が亡くなる前に子供が亡くなっていた場合において、その子供に子供(孫)がいる場合は、その子供に代わって孫が相続権を得られるという制度です。では、子供のいない夫婦だったらどうなるでしょうか?

 

この場合は、夫が亡くなったとしたら第二順位の法定相続人を探してきます。つまり、夫から見たら直系の父母を探します。そして、もし直系の父母もいないということになったら、これにも代襲相続の規定が適用されます。

 

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この場合は、父母の上を探していきます。つまり、祖父母ですね。それでもいなければ、さらに上を探していきます。法律上はそういう決まりになっています。

 

これは子供の時も同じです。子供を探していなければ孫を探して、孫もいなければひ孫を探してというように、どこまでも下がっていきます。

 

子供がいない場合は、第二順位の法定相続人を上がっていきます。あくまでも法律上はこういった探し方をしていく決まりになっているのです。

 

ただ、現実的に考えると、亡くなった夫の両親、そのまた両親が生きているのかという問題があります。ですから、現実問題としてこの第二順位の法定相続人というのは、確かに第二順位ではあるのですが、結局いないというケースが非常に多いです。

 

そこで、今度は第三順位の法定相続人を探していくことになります。

 

 

代襲相続の注意点は?

 

例えば、夫が亡くなって、子供がいない妻だけの場合、第二順位の法定相続人もいなくて、第三順位の法定相続人を探したら、夫の兄がいたのだけれど、その兄も亡くなっていて妻と子供がいたようなケースです。

 

このケースの場合、法定相続人は誰かというと、配偶者である妻と、父の兄の子供の2人になります。これが代襲相続の考え方になります。

 

直系の子供や孫であれば、しょっちゅう会っていたりするので、気心の知れた仲といえます。ところが、世帯も違う父の兄の子供だとか、姉の子供だとかいうことになると、年に1回会うか会わないか、下手するとここ何年も会っていないという関係だったりします。

 

そういうところで遺産相続が発生してしまうと、この代襲相続があるが故に相続を混乱させてしまうことが起こり得るのです。

 

代襲相続というのは法律で規定されていますから、それを否定することはできません。実際に相続が起こった場合には、色々な順位を追っかけていって法定相続人を探していくことになります。

 

子供の子供(孫)ということなら、ある意味わかりやすいですし話もつきやすいです。

 

ただ、配偶者と第三順位の兄弟姉妹の子供というような相続が発生した場合は、何かとややこしくなってきます。ということで、代襲相続という制度があるが故に、こういった相続もあり得るのだということはぜひ覚えておいて下さい。

 

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