無職でFXの利益がある場合の確定申告

 

無職でFXの利益が100万円なら

確定申告ではどう計算したらいいの?

 

次のようなケースで考えてみます。

 

■無職で親の扶養に入っている。
■FXで100万円の利益が出たので確定申告したい。
■FXの経費はなしで、医療費もない。

 

まず、FXは雑所得の申告分離課税で、20.315%の税金が課せられます。

 

この20.315%の内訳は、所得税15.315%と住民税5%です。本年の所得がFXの利益のみであれば、その利益は雑所得ですから、そこから各所得控除を差し引いて課税対象所得を計算することになります。

 

一般の場合ですと、給与や事業所得の方から所得控除を差し引きます。これは、所得控除の優先順位が税法で決められているからなんですね。具体的には、まず一番に最優先されるのが総合課税の所得です。

 

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そして、2番目が不動産の譲渡所得、3番目が有価証券の譲渡所得、4番目が分離課税の配当所得、5番目がFXなどの先物所得になっています。

 

なので、給与などの総合課税の所得がなくても、FXなどの先物所得があればそこから先に所得控除できるわけですね。

 

 

申告不要の年間利益20万円以下

というのは経費を差し引いた後なの?

 

給与所得者が年末調整を済ませているような場合、そのたの所得が20万円以下であれば、確定申告はしなくてもよいという特例があります。

 

このFXの所得というのは、FXの利益から経費を差し引いたもののことを言っているので、当然、経費を差し引いた金額になります。なので、例えば、FXで利益が23万円出たけれど、書籍や通信費などが4万円あれば、確定申告は不要ということになります。

 

ただし、FXの利益以外で、例えば、医療費控除などについて確定申告をする場合には、20万円以下であってもFXの利益を申告しなければなりませんので、その点には注意してくださいね。

 

なお、たとえ確定申告をしなくても、伝票や領収書は5年間は保存しておいてください。

 

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FXで確定申告する際の

必要経費は?

 

FXで利益が出た際には、その利益から必要経費を差し引いた金額に対して税金が課せられるわけですが、この必要経費については、かなりグレーなところがあるのですよね。

 

税務署によっても、また、そこの職員によっても見解が違っていたりしますので。なので、できるだけ保守的に計上した方が安全だとは思います。

 

おおよそFXの必要経費として認められる可能性のあるものとしては、次のようなものが考えられます。

 

■FX会社に対する反対売買等の決済で確定した取引手数料
■電話代(電話注文、携帯電話取引の場合)
■インターネット費用(プロバイダ代、モデムレンタル代等)
■パソコン(金額によっては減価償却が必要)
■FXに関する資料代(書籍、新聞、有料投資情報等)
■事務用品(ノート、ペン等)
■セミナー参加費用(交通費等含む)

 

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