アルバイトとFXの収入で
所得控除と青色申告控除は使えるの?
次のようなケースで考えてみます。
■FX専業で年間800万円の利益が出た。また、年末に短期のアルバイトをして手取り18万円ほどの収入がある。
■税金は(800万円−必要経費−基礎控除38万円)×20%(申告分離課税)と計算したらよいのか?
■事業届を出していない個人でも青色申告控除は使えるのか?
■来年、長期のアルバイトで年間200万円、FXの利益が130万円と見込まれる場合、所得控除や青色申告控除は受けられるのか?
FXとアルバイトの
税額計算について
大まかに言うと、上記のように計算すれば、税額は求められると思います。
ただし、通常、社会保険料を納めているはずですから、これに社会保険料控除を含めると課税対象額は減るはずです。また、FXの税率は、所得税15.315%、住民税が5%の合計20.315%ですね。
なお、給与年収は65万円以下でしたら、給与所得は0円になりますので、給与所得0円で申告することになります。
青色申告控除について
上記のケースですと、青色申告控除はできません。
というのも、青色申告は、「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のうち、いずれかの所得がある納税者のみが利用できる制度だからですね。なので、給与所得とか雑所得では青色申告はできないわけです。
来年、所得控除と青色申告控除は
受けられるのかについて
まず、給与所得控除というのは、給与所得のみに使われるものなのですよね。また、基礎控除というのは、納税者1人につき1回のみ利用可能なものなんです。
これは、所得の種類が1つでも複数でも同じことなんですね。青色申告控除は当然使えないということになります。
FXで使うパソコンの
減価償却について
次のようなケースですね。
■FXで使うために8万円のPCを2台購入した。
■1台で10万円を超えなければ減価償却しなくてもよいのか?
パソコンは固定資産ですので、10万円以上のものは減価償却する必要があるのですよね。というのは、固定資産は1台、1組10万円未満のものは、購入時に全額で超えると、一時に必要経費とすることができないことになっているからです。
ただし、これには特例があって、青色申告者の場合なら、1台30万円未満のものについては、年間合計300万円に達するまでは、一時に必要経費とできることになっています。
また、原則として、固定資産は、減価償却資産として毎年減価償却して、その分を必要経費とするわけですが、10万円以上20万円未満の物については、一括償却資産として、毎年3分の1ずつ3年に分けて、必要経費にする方法も認められています。
というわけで、上記の例のパソコンについては、1台、1組あたりで判断しますので、1台8万円のパソコンを2台購入した場合でも、8万円<10万円となりますので、一時に必要経費とすることができると判定します。
よって、パソコン2台分の金額16万円については、全額購入した年の必要経費に算入することができます。