アルバイトとFXの所得控除と青色申告控除

 

アルバイトとFXの収入で

所得控除と青色申告控除は使えるの?

 

次のようなケースで考えてみます。

 

■FX専業で年間800万円の利益が出た。また、年末に短期のアルバイトをして手取り18万円ほどの収入がある。

 

■税金は(800万円−必要経費−基礎控除38万円)×20%(申告分離課税)と計算したらよいのか?

 

■事業届を出していない個人でも青色申告控除は使えるのか?

 

■来年、長期のアルバイトで年間200万円、FXの利益が130万円と見込まれる場合、所得控除や青色申告控除は受けられるのか?

 

FXとアルバイトの

税額計算について

 

大まかに言うと、上記のように計算すれば、税額は求められると思います。

 

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ただし、通常、社会保険料を納めているはずですから、これに社会保険料控除を含めると課税対象額は減るはずです。また、FXの税率は、所得税15.315%、住民税が5%の合計20.315%ですね。

 

なお、給与年収は65万円以下でしたら、給与所得は0円になりますので、給与所得0円で申告することになります。

 

 

青色申告控除について

 

上記のケースですと、青色申告控除はできません。

 

というのも、青色申告は、「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のうち、いずれかの所得がある納税者のみが利用できる制度だからですね。なので、給与所得とか雑所得では青色申告はできないわけです。

 

 

来年、所得控除と青色申告控除は

受けられるのかについて

 

まず、給与所得控除というのは、給与所得のみに使われるものなのですよね。また、基礎控除というのは、納税者1人につき1回のみ利用可能なものなんです。

 

これは、所得の種類が1つでも複数でも同じことなんですね。青色申告控除は当然使えないということになります。

 

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FXで使うパソコンの

減価償却について

 

次のようなケースですね。

■FXで使うために8万円のPCを2台購入した。
■1台で10万円を超えなければ減価償却しなくてもよいのか?

 

パソコンは固定資産ですので、10万円以上のものは減価償却する必要があるのですよね。というのは、固定資産は1台、1組10万円未満のものは、購入時に全額で超えると、一時に必要経費とすることができないことになっているからです。

 

ただし、これには特例があって、青色申告者の場合なら、1台30万円未満のものについては、年間合計300万円に達するまでは、一時に必要経費とできることになっています。

 

また、原則として、固定資産は、減価償却資産として毎年減価償却して、その分を必要経費とするわけですが、10万円以上20万円未満の物については、一括償却資産として、毎年3分の1ずつ3年に分けて、必要経費にする方法も認められています。

 

というわけで、上記の例のパソコンについては、1台、1組あたりで判断しますので、1台8万円のパソコンを2台購入した場合でも、8万円<10万円となりますので、一時に必要経費とすることができると判定します。

 

よって、パソコン2台分の金額16万円については、全額購入した年の必要経費に算入することができます。

 

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