親の扶養に入っていてFXで20万円以上利益が出たら?

 

 

医療費控除がある場合は、

FXで20万円以下の収入でも

確定申告が必要なの?

 

 

サラリーマン(給与所得者)の場合、年間調整後であれば、FXの収入が20万円以内なら、確定申告しなくてもよいことになっています。

 

ただし、医療費控除を受けるために確定申告をする場合には、同時に、FXの収入(雑所得)の申告もしなければなりません。

 

なお、FXの収入が20万円以下の場合は、あくまでも「所得税の確定申告と言う作業をしなくてもいいですよ」という規定なので、別途、住民税の申告は必要になりますので忘れないようにしてくださいね。

 

 

休職中で親の扶養に入っていて、

FXで20万円以上利益が出たら?

 

主婦とか無職の場合、38万円まででしたら、確定申告は不要であるということは前に書いた通りです。このケースは休職中とのことですが、この場合も該当しますね。

 

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なぜ、38万円なのかというと、これは全ての納税者に共通の基礎控除の金額だからなのですよね。

 

つまり、例えば、35万円の収入があったとしたら、35万円−38万円=△3万円と、マイナスになってしまいますので、結果として申告する必要がないということになるわけです。

 

これは、FXのみならず、事業所得や給与書所得、雑所得などすべての所得額も同じように38万円以下が基準になっています。

 

というわけで、FXの収入が38万円以下でしたら確定申告は不要ですが、それ以上あった場合には確定申告しなければなりません。

 

ちなみに、FX取引をするのにパソコンを買った場合には、それは経費にできるわけですが、ちょっとした注意も必要です。

 

というのは、もし10万円を超えているとそれは資産になりますので、減価償却をしてその償却費が経費になるからです。また、パソコンをFX取引以外にも使用している場合には、その使用状況によって按分する必要もありますからね。

 

さて、FXの収入が38万円以下であったとしても、例えば、親が自営業で、そちらを手伝っているということで、毎月5万円の給与を受けていたりした場合には、また話が変わってきます。

 

このケースですと、年収は60万円(5万円×12か月)になりますので、FXの利益とは無関係に確定申告をしなければなりません。

 

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