株取引の場合の経費の範囲は?

 

 

株取引の場合の

経費の範囲はどこまで?

 

 

株式の取引がデイトレードとかではなくて、中長期投資、つまり、何年も保有していた株を売却したら利益が出たといった場合には、雑所得ではなくて譲渡所得となるんですよね。

 

なので、その場合は、株取引の経費は手数料くらいしか計上することができませんから、当然、通信費などを経費として計上することはできないということになります。

 

通信費が経費計上できないというのは、あくまでも株の譲渡益が「譲渡所得」となるケースだけです。なので、雑所得となるのであれば、経費計上することができるということです。

 

というのは、譲渡所得の場合は、パソコンや通信費など一切経費として計上することができないからです。つまり、経費にできるのは手数料だけということになるわけです。

 

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所得税法37条を見ますと、必要経費が計上できるのは、不動産所得、事業所得、雑所得の場合だけなんですよね。なので、譲渡所得に当たる場合は、経費計上することができないのですね。

 

勘違いしないでいただきたいのは、株の譲渡益は譲渡所得であるため経費計上できないということではないのですよね。正しくは、株の譲渡益が譲渡所得である場合には経費計上できないのです。

 

株の譲渡益は分離課税になりますよね。

 

その根拠となる法律が租税特別措置法37-10なわけですが、この法律によりますと、株の譲渡益は譲渡所得、雑所得、事業所得のどれかに当たるわけなんですね。

 

このうちのどれに当たるかは、取引の頻度であるとか、株の保有期間で判断されるわけです。例えば、信用取引の場合はすべて雑所得で、1年以上保有している現物株を売却した場合は譲渡所得といったように。

 

つまり、デイトレードをしているのであれば雑所得とできますから、株の譲渡益にも経費計上ができるというわけです。もちろん、その場合も「株式の譲渡に係る雑所得」として分離課税であることには違いないのですが…。

 

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