平成18年度税制改正:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
寄付金控除、勤労学生控除の改正について

[詳 細]
・寄付金控除について
・勤労学生控除について

アドバイス

寄付金控除、勤労学生控除に改正がありました。

寄付金控除について・・・

平成18年分所得税の計算から、寄付金控除の適用下限額が、改正前の1万円から5,000円に引き下げられました。

寄付金控除額=特定寄付金※の合計(総所得金額の30%が限度)−5,000円

※特定寄付金とは、国または地方公共団体への寄付金、指定寄付金、特定公益増進法人への寄付金等のことです。

勤労学生控除について・・・

勤労学生控除の対象になる専修学校と各種学校の範囲に、特定の法人が設置する専修学校等以外の専修学校等のうち一定の要件を満たすものが加えられました。


[関連トピック]
・平成17年度の税制改正で、すでに平成18年分所得税、平成18年度分個人住民税が半減することが決定していますが、今回はどのように改正されたのか?

アドバイス

所得税・個人住民税に手当されていた「定率減税」が、今回の改正で所得税は平成18年分、個人住民税は平成18年度分をもってすべて廃止されることになりました。

所得税の定率減税が廃止されたというのは本当ですか?

平成17年度の税制改正では、それまで所得税・個人住民税に手当されていた「定率減税」が、平成18年分所得税・平成18年度分個人住民税で半減されることになりましたが、今回の改正で、所得税は平成18年分、個人住民税は平成18年度分をもちすべて廃止されることになりました。

具体的に平成18年、19年の定率減税は次のようになっています。

■所得税
・平成18年 → 所得税額の10%相当額(10%相当額が12万5千円を超える場合は12万5千円)
・平成19年 → 廃止

■個人住民税
・平成18年 → 個人住民税所得割額の7.5%相当額(7.5%相当額が2万円を超える場合は2万円)
・平成19年 → 廃止


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寄付金控除、勤労学生控除の改正について
所得税の定率減税の廃止について


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