平成18年度税制改正:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
一定の同族会社の役員給与の一部を損金不算入にする制度ができました。

[詳 細]
・特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入について・・・

アドバイス

今回の改正で、特殊支配同族会社の役員給与を損金不算入にする制度ができました。

これは、会社法の施行によって最低資本金規制が撤廃され、容易に法人成りができるようになり、節税目的のみでの法人化を規制するために設けられたものです。

具体的に対象になる法人は?

具体的にこの制度の対象になる法人は、同族会社のうち代表取締役等その法人の業務を主宰する役員とその同族関係者等が株式の90%以上を所有し、かつ、常勤役員の過半数を占めている法人(特殊支配同族会社)です。

ただし、次の場合にはこの制度は適用されません。

■損金算入された役員給与の額をその法人の所得金額に加算した額の前3年間の平均額が年800万円以下である場合
■その平均額が年800万円超3,000万円以下で、かつ、平均額に占める役員給与の額の割合が50%以下である場合

損金不算入額は?

損金不算入額は、役員に支給した給与にかかる所得税法上の給与所得控除額相当額です。


[関連トピック]
・無申告加算税について
・不納付加算税について
・更正の請求について

アドバイス

無申告加算税、不納付加算税、更正の請求について改正がありました。

無申告加算税について・・・

具体的には、平成19年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税から、納付すべき税額が50万円を超える部分に対する無申告加算税の加算税率が、従来までの15%から20%に引き上げられています。

ただし、一定の場合※には、無申告加算税は課されないことになっています。

※調査があったことで決定があることを予知して提出されたものでない期限後申告書の提出があった場合について、その申告書が法定申告期限から2週間以内に提出され、かつ、その申告書にかかる納付すべき税額の全額が法定納期限までに納付されている等、期限内申告書を提出する意思があったと認められるような場合です。

不納付加算税について・・・

一定の場合には、不納付加算税が課されないことになりました。

この一定の場合というのは、調査があったことで納税の告知があることを予知して納付されたものでない法定納期限後に納付された源泉徴収による国税にかかる不納付加算税について、法定納期限から1月以内に納付され、かつ、その納付前1年間法定納期限後に納付されたことがない等の法定納期限までに納付する意思があったと認められるような場合です。

更正の請求について・・・

更正の請求について、申告等にかかる課税標準等または税額等の計算の基礎となった事実にかかる国税庁長官の法令の解釈が変更され、その解釈が公表されたことにより、その課税標準等または税額等が異なることとなる取扱いを受けることとなったことを知った場合には、その日の翌日から2月以内に更正の請求をすることができることになりました。


▼ 関連トピック
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