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[詳 細] ・欠損金の繰戻し還付制度の延長について・・・
アドバイス
欠損金の繰戻し還付制度の適用除外措置が2年間延長されています。
具体的には?
欠損金の繰戻し還付制度というのは平成4年度からその適用が停止されています。
また、平成18年3月31日までの措置として創業5年以内の中小企業者については適用除外とされていました。
今回の改正では、この欠損金の繰戻し還付制度の適用除外措置が平成20年3月31日まで2年間延長されました。
[関連トピック]
・登録免許税の税率軽減について
・不動産取得税の標準税率の特例措置について
・宅地および宅地比準土地の取得にかかる不動産取得税について
アドバイス
登録免許税の税率が軽減され、住宅取得等資金にかかる相続時精算課税制度の適用期限が2年延長されています。
登録免許税の税率軽減について
平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間の措置として、土地に関する次の登記に対する登録免許税の税率が軽減されることになりました。
■売買による所有権の移転登記
・改正前 → 1,000分の20
・改正後 → 1,000分の10
■所有権の信託の登記
・改正前 → 1,000分の4
・改正後 → 1,000分の2
不動産取得税の標準税率の特例措置について
不動産取得税の標準税率を本則4%から3%に引き下げている特例措置について、次のような改正がされました。
■住宅および住宅用地にかかる特例措置が平成21年3月31日まで延長されました。
■商業地等の住宅用地以外の土地にかかる特例措置が平成21年3月31日まで延長されました。
■店舗、事業所等の住宅以外の家屋にかかる特例措置が廃止されました。
※ただし、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの2年間に限り、標準税率を3.5%とする経過措置がとられます。
宅地および宅地比準土地の取得にかかる不動産取得税について
課税標準を価格の2分の1とする特例措置が、所要の調整措置が講じられたうえ、平成21年3月31日まで2年間延長されました。
その他には?
次の制度の適用期限がそれぞれ2年間延長されました。
■新築住宅にかかる固定資産税の減額措置
■高齢者向け優良賃貸住宅にかかる固定資産税の減額措置
■住宅取得等資金にかかる相続時精算課税制度の特例
■給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の所得税の課税の特例
▼ 関連トピック ・交際費課税(企業税制)が緩和されました・・・
・配当等について改正が行われました(会社法)。
・寄付金控除、勤労学生控除の改正について
・欠損法人を利用した租税回避行為に規制が加わりました(企業税制)。
・たばこ税が増税されました。
・株式の発行や譲渡等の取引について改正が行われました(会社法)。
・少額減価償却資産の一括損金算入制度が改正されました(中小企業税制)。
・欠損金の繰戻し還付制度が延長されました(中小企業税制)。
・情報基盤強化税制(企業税制)が創設されました・・・
・既存の住宅の耐震改修をした場合に、固定資産税が減額されます・・・
・中小企業投資促進税制が延長されました(中小企業税制)。
・留保金課税における同族会社の判定要件が緩和されました(中小企業税制)。
・特定資産の買換え(企業税制)の対象範囲が見直されました。
・地震保険料控除が創設されたと聞いたのですが・・・
・個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増の減額について
・一定の同族会社の役員給与の一部を損金不算入にする制度ができました。
・無申告加算税、不納付加算税、更正の請求についての改正について
・自己の居住用の家屋について耐震改修をした場合、それにかかった費用が控除される制度が創設されました。
・国から地方への税源移譲に伴って、所得税と住民税の税率区分が見直されるそうですが・・・
・役員報酬と賞与の区分が廃止され、役員給与の損金算入規定が整備されました。
・所得税の定率減税の廃止について
・公示制度の廃止と源泉徴収票の電子交付について
・株式交換や株式移転についての改正がありました(組織再編税制)。
・研究開発税制(企業税制)が見直されました・・・
・登録免許税の税率が軽減され、住宅取得等資金にかかる相続時精算課税制度の適用期限が延長されました。
・酒税が見直されました。
・物納制度が見直されました。
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