|
[詳 細] ・特定資産の買換えの対象範囲の見直しについて・・・
アドバイス
特定資産の買換えの対象範囲が見直され、適用期限が5年延長されました。
具体的には?
具体的には、次のものが適用対象から除外されています。
・誘致区域の外から内への買換えのうち一定のもの ・低開発地域工業開発地区等の外から内への買換えのうち一定のもの ・特定農山村地域内の所有権移転等促進計画にかかる買換え ・沿道地区計画の区域内の沿道整備権利移転促進計画にかかる買換え
また、船舶から船舶への買換えのうち、漁船以外の船舶について適用対象となる要件が付加されました。
[関連トピック]
・留保金課税における同族会社の判定要件の緩和について・・・
アドバイス
資本金1億円以下の同族会社の留保金課税の停止の特例は、期限到来によって平成18年3月31日に廃止されましたが、留保金課税については同族会社の判定要件について緩和する改正が行なわれています。
具体的に同族会社の判定はどのように改正されたのですか?
従前は、留保金課税が適用される同族会社に該当するのかどうかというのは、3同族株主グループの持株数が50%を超えるかどうかで判定されていました。
これが今回の改正では、1同族株主グループの持株数が50%を超えるかどうかで判定されることになりました。
留保控除額について・・・
留保金課税の対象から除外される留保控除額については、次のうち最も多い金額とされました。
■所得基準
・・・所得等の金額の40%相当額(改正前は35%)
※ただし資本金1億円以下の法人は50%相当額
■定額基準
・・・年2,000万円(改正前は1,500万円)
■積立金基準
・・・期末資本金額×25%−期末利益積立金額(改正はありません)
■自己資本比率基準
資本金1億円以下の法人で自己資本比率が30%に満たない場合のその満たない部分の金額(新設)
適用除外規定について・・・
中小企業新事業活動促進法の経営革新計画承認企業についての留保金課税の適用除外は平成20年3月31日開始事業年度まで2年間延長されましたが、これ以外の適用除外規定は廃止されました。
▼ 関連トピック ・酒税が見直されました。
・所得税の定率減税の廃止について
・欠損法人を利用した租税回避行為に規制が加わりました(企業税制)。
・一定の同族会社の役員給与の一部を損金不算入にする制度ができました。
・寄付金控除、勤労学生控除の改正について
・国から地方への税源移譲に伴って、所得税と住民税の税率区分が見直されるそうですが・・・
・特定資産の買換え(企業税制)の対象範囲が見直されました。
・少額減価償却資産の一括損金算入制度が改正されました(中小企業税制)。
・既存の住宅の耐震改修をした場合に、固定資産税が減額されます・・・
・無申告加算税、不納付加算税、更正の請求についての改正について
・個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増の減額について
・株式の発行や譲渡等の取引について改正が行われました(会社法)。
・自己の居住用の家屋について耐震改修をした場合、それにかかった費用が控除される制度が創設されました。
・留保金課税における同族会社の判定要件が緩和されました(中小企業税制)。
・研究開発税制(企業税制)が見直されました・・・
・役員報酬と賞与の区分が廃止され、役員給与の損金算入規定が整備されました。
・公示制度の廃止と源泉徴収票の電子交付について
・中小企業投資促進税制が延長されました(中小企業税制)。
・配当等について改正が行われました(会社法)。
・登録免許税の税率が軽減され、住宅取得等資金にかかる相続時精算課税制度の適用期限が延長されました。
・情報基盤強化税制(企業税制)が創設されました・・・
・株式交換や株式移転についての改正がありました(組織再編税制)。
・たばこ税が増税されました。
・物納制度が見直されました。
・交際費課税(企業税制)が緩和されました・・・
・欠損金の繰戻し還付制度が延長されました(中小企業税制)。
・地震保険料控除が創設されたと聞いたのですが・・・
|