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[詳 細] ・租税特別措置の地方税関係の改正は、どのようになるのか?
租税特別措置の地方税関係の改正について・・・
次のとおりです。
■震災等によって住宅が滅失・倒壊した土地について、一定の要件を満たした場合には、避難指示等の解除から3年分の固定資産税および都市計画税の課税上その土地を住宅用地とみなす特例が創設されます。
■民活法に基づく選定事業によって整備される公共施設のうち、一定のものについて、家屋にかかる不動産取得税を5年間に限り軽減する特例が創設されるほか、固定資産税および都市計画税についても同様の手当が講じられます。
■SPCが資産流動化計画に基づいて取得する一定の不動産にかかる不動産取得税の特例措置が2年延長されます。
■一定の投資法人が取得する一定の不動産および一定の投資信託により取得する一定の不動産にかかる不動産取得税の特例が2年延長されます。
■阪神・淡路大震災にかかる固定資産税および都市計画税の特例が2年(特定のものは5年)延長されます。
■特別土地保有税の徴収猶予等の特例について、適用期限延長等の措置が講じられます。
[関連トピック]
・定期借地権を設定する場合の一時金は、どのように改正されるのか?
アドバイス
定期借地の際に支払われる一時金が、契約書で前払い賃料であることが明らかになっている場合には、借地人は期間の経過に応じて必要経費(損金)に算入できます。また、地主は、期間の経過に応じて、収益に計上していくことが認められます。
定期借地権の設定と一時金の改正の背景について
税法では、借地権の設定の際に支払われる一時金は借地権の対価とされます。これにより、借地権者はその金額を必要経費(損金)に算入することができないため、資産計上しなければなりません。また、地主は借地権の譲渡収入として収受した時点で、一括して収益に計上しなければならないことになっています。
しかしながら、最近の定期借地権については、原則として更新ができませんし、また期限満了時に返還しなければならないことが確定していますので、従来の借地権とは異なる取り扱いを望む声が高まり、税制改正要望がなされていました。
今回の改正は、これを受けて国土交通証が国税庁に取り扱いの確認を行い、これを国税庁が了承する形で改正が行なわれたものです。
よって、法律改正を伴うものではありませんが、実質的には、これまでの借地権の税務上の取り扱いが改められたものといえます。
地主の税務上の取り扱いはどのようになるのですか?
一時金を受け取る地主は、その一時金を前受収益として処理し、毎月の賃料に充当される金額を各期(各年)分の収益に計上していくことが認められます。
当然、これは、契約書上で一時金が前払賃料であることが明らかにされていることが前提です。
借地人の税務上の取り扱いはどのようになるのですか?
定期借地権の設定に際して支払われる一時金が、借地契約書上で、借地権利金ではなくて賃料の一括前払いであることが明らかな場合には、借地人である法人や個人(事業等のために借地している個人)は、その前払費用のうち、当期(当年)分の賃料に相当する金額を必要経費(損金)に算入することが認められることになります。
これは、賃料の全額を前払いする契約ではなくて、一部を一括前払いし、それを毎月の賃料に充当していく契約であっても、その前払部分は同じ処理が認められます。
消費税はどうなるのでしょうか?
消費税については、土地の貸付は非課税とされています。
よって、地主側は、一時金のうち、課税期間内の賃料に充当された金額を、非課税売上として課税売上割合等の計算を行なうことになります。また、借地人側では、賃料に充当された金額は、課税仕入れにはなりません。
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