平成16年度税制改正:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
縮減される租税特別措置について・・・

[詳 細]
・縮減される租税特別措置には、どのようなものがあるか?

縮減される租税特別措置は?

縮減される租税特別措置は、主に次のようなものです。

■関西文化学術研究都市にかかる特別償却について、建物の償却率を100分の12(現行100分の13)に引下げ、適用期限が2年延長されます。

■特定中核的民間施設等の特別償却について、適用対象の見直しが行なわれるとともに償却割合が100分の8(現行100分の9)に引き下げられ、適用期限が2年延長されます。

■特定電気通信設備等の特別償却について、一部の特別償却率を引下げ、適用期限が1年ないし2年延長されます。

■商業施設等の特別償却について、対象施設を縮減し、適用期限が2年延長されます。

■半島振興対策実施地域にかかる特別償却について、償却割合が100分の10(現行100分の11)に引き下げられます。

■医療用機器等の特別償却について、適用対象を縮減し、適用期限が2年延長されます。

■優良賃貸住宅の割増償却制度について、特定優良住宅にかかる割増率を、耐用年数35年未満のものは100分の15(現行100分の21)に、耐用年数35年以上のものは100分の20(現行100分の28)にそれぞれ引下げ、適用期限が2年延長されます。

■海外投資等損失準備金について、特定の場合に益金算入すること等の改正が行なわれます。


[関連トピック]
・適用期限が延長される租税特別措置には、どのようなものがあるか?

適用期限が延長される租税特別措置は?

適用期限が延長される租税特別措置の主なものは次のとおりです。

■3年延長されるもの
・退職年金等積立金に対する特別法人税の課税停止措置

■2年延長されるもの
・山林所得にかかる森林計画の特別控除
・事業革新設備の特別償却
・障害者を雇用する場合の機械等の特別償却
・植林費の損金算入の特例
・特定災害防止準備金
・電子計算機買戻準備金
・協同組合等の貸倒引当金の特例
・漁業協同組合等の留保所得の特別控除
・欠損金の繰戻還付不適用制度における産業再生特別措置法にかかる特定欠損金の適用除外措置
・不動産の譲渡に関する契約書等にかかる印紙税の税率の特例
・株式分割等にかかる株券等に対する印紙税の非課税


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