平成16年度税制改正:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
法人の為替予約のある外貨預金の差益についての改正

[詳 細]
・法人の為替予約のある外貨預金の差益についての改正があったそうだが・・・

具体的には?

法人がもっている外貨預金で、いわゆる為替予約で円換算レートが確定している外貨預金の差益には、所得税15%、住民税5%が源泉徴収されることになっていますが、この適用対象に、円以外の他の外国通貨に換算して支払うこととされている外貨預金の差益が加えられました。

差益の金額は、支払日の為替相場で円換算した金額とされます。また、課税された法人税は、法人税の計算においては、所得税相当額を損金算入するか、所得税額控除を適用することになります。法人住民税の計算上は、利子割を控除することになります。

この改正は、いつから適用されるのですか?

平成18年1月1日以後に預入れをする預貯金について適用されます。


[関連トピック]
・非居住者や外国法人に関する税制改正について・・・

非居住者・外国法人に関するもの

外国人(非居住者)や外国法人が、日本国内で得た所得(国内源泉所得)については、国内に「恒久的施設」があるかどうかや、その所得の内容に応じて、課税・非課税の判定および課税の方法等が定められています。

しかしながら、最近では、外国ファンドが日本国内での取引について、現行法では対応しきれない事態も発生しています。そこで、次のような改正がされました。

■不動産所有法人の株式譲渡
非居住者・外国法人が、総資産の50%以上が国内不動産である法人の株式等を譲渡したことによる所得は、申告納税(総合課税)の対象にされます。信託受益権の譲渡についても同様に、信託財産の50%以上が国内不動産である場合には申告納税の対象になります。この改正は、非居住者については、平成18年分以後の所得税から、外国法人については、平成17年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。

■事業譲渡類似株式の譲渡
事業譲渡類似株式の譲渡(株式の譲渡が事業そのものの譲渡と認められるもの)について、特殊関係株主等の範囲に、民法上の組合等を通じて株式等を所有している非居住者や外国法人を加えるとともに、対象になる株式譲渡に減資払戻し等を加える等、課税対象の拡大がされました。この改正は、非居住者については、平成18年分以後の所得税から、外国法人については、平成17年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

■組合員である非居住者・外国法人の受ける利益の分配
民法上の組合等の組合員である非居住者・外国法人(外国組合員)が受ける利益の分配で、申告納税(総合課税)の対象になっている所得について、国内に恒久的施設をもっている外国組合員の場合、一定の要件を満たせば20%の税率による源泉徴収は行なわないことにするほか、支払調書制度を整備して課税逃れを防ぐ手当等がとられています。この改正は、平成17年4月1日以後に開始する計算期間にかかる利益の分配から適用されます。

タックス・ヘイブン税制について

タックス・ヘイブン税制とは、税率の低い国等に子会社を設立し、利益を留保している内国法人に対して、その「特定外国子会社」に留保されている所得を合算課税する制度です。

これについては、次のような改正がされています。

■この制度は、軽課税国に本店等を置く外国子会社でも、それが本来の事業活動のためである場合には、適用除外にする規定がありますが、適用除外の要件の一部だけを満たしている場合には、合算金額を軽減する規定がおかれます。

■すでに合算課税の対象とされた留保金を、内国親会社が配当等として受けた場合には、二重課税を排除するために過去5年分に限り、課税済留保金額については、課税済配当等の額を限度として損金算入できる規定がありますが、この期間が10年と2倍に延長されます。

■特定子会社等の合算課税の対象になる未処分所得の金額の計算において控除する欠損金の繰越期間が5年から7年に延長されます。

■外国関係会社と合算課税の適用を受ける内国法人等の判定において、内国法人の非居住者である役員のもっている株式等を加えて判定することになります。

■特定外国子会社等が、利益の配当または剰余金の分配を受ける金額に応じて課税対象留保金額の計算を行なうことになります。

移転価格税制について

移転価格税制の適用対象に、実質支配関係と特殊関係の連鎖による支配関係がある場合の外国法人や、間接支配関係がある場合の外国法人が加えられます。

外国税額控除について

外国税額控除の対象になった外国税額が、その後減額された場合の調整方法、租税条約により対象とされないことになった外国税額を、対象から除外する改正が行なわれます。


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