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[詳 細] ・金融先物取引が、分離課税の対象になったそうだが・・・
アドバイス
先物取引にかかる雑所得等の課税の特例の対象に、金融先物取引による所得も含まれることになりました。
先物取引にかかる雑所得等の課税の特例とは、どのような特例ですか?
この特例は、特例に該当する所得については、総合課税の代わりに、他の所得と区分して、所得税15%、住民税5%の合計20%の税率で申告分離課税される制度です。今回の改正では、この分離課税の対象に金融先物取引による所得も含まれることになりました。
具体的には、どういうことですか?
平成17年7月1日以後に、居住者や国内に恒久的施設を有する非居住者が金融先物取引法による金融先物取引をして、かつ、その金融先物取引の差金等決済をした場合の、その差金等決済にかかる金融先物取引による事業所得と雑所得が、申告分離課税の対象になるということです。
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具体的には?
法人がもっている外貨預金で、いわゆる為替予約で円換算レートが確定している外貨預金の差益には、所得税15%、住民税5%が源泉徴収されることになっていますが、この適用対象に、円以外の他の外国通貨に換算して支払うこととされている外貨預金の差益が加えられました。
差益の金額は、支払日の為替相場で円換算した金額とされます。また、課税された法人税は、法人税の計算においては、所得税相当額を損金算入するか、所得税額控除を適用することになります。法人住民税の計算上は、利子割を控除することになります。
この改正は、いつから適用されるのですか?
平成18年1月1日以後に預入れをする預貯金について適用されます。
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