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[詳 細] ・寄付金控除の上限が引き上げられたことについて
アドバイス
平成17年度の税制改正で、寄付金控除の上限が、25%から30%まで引き上げられました。
寄付金控除の制度とはどのようなものですか?
所得税の寄付金控除は、個人が特定寄付金を支出した場合に、その金額から1万円を差し引いた残りの金額を控除する制度です。そして、この上限額は、これまで総所得金額の25%相当額とされていました。
今回の改正でどうなったのですか?
今回の改正で、平成17年分以後の所得税について、上記の上限額が、総所得金額等の30%相当額まで引き上げられました。
[関連トピック]
・住宅ローン控除や居住用財産の買換えについて、築後年数の要件が緩和されたそうだが・・・
アドバイス
いわゆる住宅ローン控除や居住用財産の買換えにおける既存住宅の築後年数の要件が緩和されましたので、一定の耐震基準に適合した住宅であれば、築後年数に関係なく、対象に入れられることになりました。
住宅ローン控除とは?
住宅取得借入金等がある場合の所得税額の特別控除のことです。
住宅ローン控除における既存住宅の築後年数要件の緩和とは?
平成17年4月1日以後に既存住宅を取得して、自己の居住用にする場合には、「住宅ローン」の適用の対象になる既存住宅のうち、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準、またはこれに準ずるものに適合する一定の既存住宅については、築後年数の要件がなくなりました。
今まではどうだったのですか?
これまでの住宅ローン控除の対象になる既存住宅の範囲は、耐火構造の家屋で築後25年以内、その他の家屋で築後20年以内に限定されていました。
しかし、今回の改正によって、平成17年4月1日以後の取得については、これまでの築後年数基準を超えている住宅であっても、一定の耐震基準に適合した住宅であれば、住宅ローン控除の対象になることになりました。
では、具体的に平成17年分の住宅ローン控除の要件はどうなるのですか?
具体的には、次のようになります。
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平成17年1月1日〜平成17年3月31日居住 |
平成17年4月1日〜平成17年12月31日居住 |
特別税額控除額 |
□控除期間・・・10年
□住宅借入金等の年末残高・・・4,000万円以下の部分
□適用年、控除率
・1年目から8年目まで・・・1%
・9年目と10年目・・・0.5% |
適用対象になる家屋 |
・床面積50u以上
・既存住宅は、築20年以内(耐火建築物は、築25年以内) |
・床面積50u以上
・既存住宅は、築20年以内(耐火建築物は、築25年以内)または、一定の耐震基準を満たす住宅 |
増改築の要件 |
工事費用が100万円を超える大規模修繕等 |
所得金額の要件 |
その年の合計所得金額が3,000万円以下 |
借入金等の要件 |
賦払期間、償還期間が10年以上の一定の要件を満たすもの |
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