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[詳 細]
アドバイス
平成17年度の税制改正では、いわゆるフリーターなどに対する課税が強化されています。
具体的には?
平成18年1月1日以後に企業などを退職した人については、企業側に、退職した年の翌年1月31日までに、退職者の退職時の住所所在地の市町村長側に給与支払報告書の提出が義務付けられました。
企業がフリーターの給与支払報告書を提出すると、フリーターにも税金がかかることになるのですか?
そういうことになります。これまでの個人住民税は、その年1月1日時点の現況によって、納税義務の有無に関する事実の認定がされていました。ということは、いわゆるフリーターなどの短期就労者の個人住民税については、課税もれになっていたわけです。
[関連トピック] アドバイス
平成17年度の税制改正で、寄付金控除の上限が、25%から30%まで引き上げられました。 寄付金控除の制度とはどのようなものですか?
所得税の寄付金控除は、個人が特定寄付金を支出した場合に、その金額から1万円を差し引いた残りの金額を控除する制度です。そして、この上限額は、これまで総所得金額の25%相当額とされていました。 今回の改正でどうなったのですか?
今回の改正で、平成17年分以後の所得税について、上記の上限額が、総所得金額等の30%相当額まで引き上げられました。 ▼ 関連トピック |
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