平成16年度税制改正:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
フリーターの住民税が強化されたと聞きましたが・・・

[詳 細]
・フリーターの住民税が強化されたと聞きましたが本当か?

アドバイス

平成17年度の税制改正では、いわゆるフリーターなどに対する課税が強化されています。

具体的には?

平成18年1月1日以後に企業などを退職した人については、企業側に、退職した年の翌年1月31日までに、退職者の退職時の住所所在地の市町村長側に給与支払報告書の提出が義務付けられました。

この退職した人の中には、いわゆるフリーターなどの短期就労者が含まれています。

なお、退職した年の給与が30万円以下の人の場合は提出は不要とされています。

企業がフリーターの給与支払報告書を提出すると、フリーターにも税金がかかることになるのですか?

そういうことになります。これまでの個人住民税は、その年1月1日時点の現況によって、納税義務の有無に関する事実の認定がされていました。ということは、いわゆるフリーターなどの短期就労者の個人住民税については、課税もれになっていたわけです。

よって、今回の改正により、フリーターなどの短期就労者も、平成19年6月からは住民税を負担しなければならなくなります。


[関連トピック]
・寄付金控除の上限が引き上げられたことについて

アドバイス

平成17年度の税制改正で、寄付金控除の上限が、25%から30%まで引き上げられました。

寄付金控除の制度とはどのようなものですか?

所得税の寄付金控除は、個人が特定寄付金を支出した場合に、その金額から1万円を差し引いた残りの金額を控除する制度です。そして、この上限額は、これまで総所得金額の25%相当額とされていました。

今回の改正でどうなったのですか?

今回の改正で、平成17年分以後の所得税について、上記の上限額が、総所得金額等の30%相当額まで引き上げられました。


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フリーターの住民税が強化されたと聞きましたが・・・
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