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[詳 細] ・上場株式等の配当については源泉徴収された10%の税金だけで課税が完了することになっている。 ・あえて確定申告すると10%よりも税金が軽くなる場合はどのような場合か?
アドバイス
ある一定の条件を満たす場合には、上場株式等配当について確定申告した方が有利になるケースがあります。
その場合、確定申告をして「配当控除」を受ければ、配当に対する税金は10%より軽くなりますので、源泉徴収された税金の一部または全部の還付を受けることができます。
配当控除とは?
配当控除というのは、確定申告した場合に、日本の会社からの配当について総合課税で計算した税額から「配当控除」の分だけ税額が控除されるというものです。
本来、配当というのは、法人税等を差し引いた利益を財源として支払われるものなので、それに対してさらに所得税や住民税をかけてしまうと二重に税金がかかることになってしまいます。
そこで、個人投資家については「配当控除」によってこの二重課税の部分を調整しているのです。
具体的にはどのような場合に確定申告した方がよいのですか?
具体的には、年間課税総所得金額が330万円以下の人や外国上場会社から株式等の配当を受けていてそれ以外に所得がない人は、確定申告をした方が有利になります。
ただし、これは平成15年4月から平成20年3月までの5年間です。
[関連トピック]
・上場株式等からの配当については確定申告をする必要がないことになっているが、年間課税総所得金額が330万円以下の人は確定申告した方が税金が有利になるというのはどういうことか?
アドバイス
平成15年4月から平成20年3月までの5年間に受け取る上場株式等の配当については、配当所得を含んだ年間課税総所得金額が330万円以下の人は、確定申告した方が有利です。
具体的には?
平成15年4月から平成20年3月までの5年間に受け取る上場株式等の配当については、税金の取り扱いが次のどちらかになっています。
・確定申告せずに10%の源泉徴収で完了させる
・確定申告して総合課税で税額を計算し、配当控除を受ける
なので、これを考慮して具体的に数字で計算するとわかるのですが、結果として、その年の配当所得を含む課税総所得金額が330万円以下の人は、配当について確定申告をした方が有利ということになります。
ただし、これは上場株式等の売却を「特定口座(源泉徴収あり)」で行っている場合です。一般口座等での上場株式等の売却益を確定申告した場合には、配当所得に適用される配当控除の率が変わってきます。
課税総所得金額とはどのように求めるのですか?
この場合の課税総所得金額というのは、具体的には次のように計算します。
★課税総所得金額=確定申告した場合の配当所得+給与所得・事業所得等の他の所得※1−所得控除※2
※1、退職所得等の分離課税所得は除きます。
※2、基礎控除、配当控除、扶養控除、医療費控除などのことです。
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