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[詳 細] ・B株式会社の株をもっているが、この会社は1年決算で、中間配当をすることになっている。 ・この中間配当は、配当所得になるのか?
アドバイス
所得税法でも、中間配当は「利益の配当」になるとされています。
中間配当とは何ですか?
1年決算法人は、定款に「一定の日」における株主に対し、金銭の分配をする旨を定めておけば、1営業年度1回に限り、取締役会の決議のみで金銭の分配をすることができることになっています。要するに、これが中間配当といわれるものです。
中間配当は、配当所得になるのですか?
中間配当は、株主総会の決議による決算に基づく利益の配当とは若干異なりますが、次の点では実質的には、利益の配当とは変わりません。
■営業年度の中間での見込利益に基づいて、取締役会の決議で分配されること ■期首の剰余金を限度として行なうこと ■商法上利益の配当とみなしていること
以上より、所得税法でも、中間配当を「利益の配当」に含めて、配当所得になるとされています。
[関連トピック]
・他社からの借入金で増資の払込みた。借入金の条件は次のとおり。
返済日:私の所有する土地を担保として提供し、譲渡した時点で、元利合計を返済する。
利率:年利7.295%
※関係会社から各年末に元利残高の通知書が送られてくる。
・上記のとおり、利息は、土地を譲渡するまで支払わなくてよいので支払っていない。
・この場合、配当所得の計算上、借入金の未払利息を控除できるのか?
アドバイス
ご質問の利子は、元本を所有している限り、その年中に支払うものとして、元本の所有機関に対応する部分を、配当所得の計算上控除できます。
配当所得の計算上控除できる利子とはどのようなものですか?
配当所得の計算上控除する負債利子の計算の基礎になる利子は、「その年中に支払うもの」とされています。
「その年中に支払うもの」とは、どのように解釈したら世のですか?
これは、医療費控除における「支払ったもの」の規定のように、その年中に支払ったものだけを認めるいったものを予定しているものでもなく、また、「支払期日が到来したもの」を予定しているものとも解釈されていません。また、必要経費にする時期というのは、「債務の確定」によることとされていて、収入の計上時期のように、「支払うべき日」の到来まで計上できないものではありません。
利子は、通常、日々成立し、確定するものですので、「その年中に支払うもの」とは、その年中の借入期間に対応する利子と解釈されます。
では、私の場合どうなりますか?
ご質問の借入金は、利子も明確ですし、各年末に元利合計が債権者から通知されていますので、土地を譲渡して元利合計を返済するまでの各年分に対応する利子は、それぞれ各年の「その年中に支払うもの」として差し支えありません。
よって、ご質問の利子は、元本を所有している限り、その年中に支払うものとして、その年中の元本の所有機関に対応する部分を、配当所得の計算上控除することができます。
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