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[関連トピック] ・平成14年に税制改正があり、ストックオプション関係の税金が変わったそうだが、どのような点が変わったのか?
ストックオプション制度とはどのような制度ですか?
ストックオプション制度とは、取締役等(以下、取締役または使用人のことです)に、「将来の一定期間内にあらかじめ決められた価額で、一定数の株式を取得することができる権利」を与える制度のことをいいます。この権利は、株式会社とその取締役等との間でかわされるストックオプション契約に基づいて与えられるものです。
ストックオプション制度のメリットは何ですか?
ストップオプション制度を採用すると、取締役等の労働意欲を高めることができますので、株式会社の業績向上へのインセンティブになるといわれています。また、資金力に乏しい株式会社でも、株式によって多額の報酬が得られる可能性がありますので、人材確保にも期待されています。
平成14年以前の税制改正はどのようになっていたのですか?
平成9年5月の商法改正によって、その6月以降、自己株式方式によるストックオプションと新株引受権方式によるストックオプションが、すべての株式会社に認められることになりました。
そして、平成10年の税制改正によって、従来は、ストックオプションの権利行使時に課税関係が生じることになっていたものが、一定の要件にあたる場合には、ストックオプションの権利行使によって取得する株式の経済的利益については所得税がかからないことにしました。また、その株式を譲渡したときに、申告分離課税(源泉分離課税の特例はつかえません。)の方法で所得税がかかることになりました。
平成10年の税制改正について
平成10年の税制改正によって、次のような適用要件になりました。
■適用対象者 ・自社の取締役等およびその取締役等の相続人(権利承継相続人)に限ること ■権利行使価額の限度額 ・その権利行使価額の年間の合計額が、1,000万円をこえないこと ■権利行使期間の制限 ・付与決議の日から2年以内は権利の行使ができないこと ■その他の要件 ・ストックオプション契約により定められた1株あたりの権利行使価額が、契約締結時の価額以上であること ・ストックオプションの株式総額が、発行済株式総数の10分の1以下であること ・権利行使として取得した株式が、証券会社、銀行等に保管の委託等がされること ・付与対象とされる取締役等が、その会社の大口株主(上場会社等の場合は発行済株式総数の10分の1、それ以外の会社の場合は発行済株式総数の3分の1をこえる株式を保有する個人)等でないこと ・ストックオプションの行使による新株の発行や株式の譲渡等が、商法上の付与決議に反しないで行なわれるものであること
平成13年の税制改正について
平成13年11月の商法改正によって、従来のストックオプションに新株予約権方式によるストックオプションが新たに加えられました。
[関連トピック]
・平成15年の税制改正で配当所得の課税方法が大幅に改正されたそうですが、それはどのような点ですか?
アドバイス
配当所得については、所得税法上20%の税率で源泉徴収され、他の所得と総合した上で申告、納税をするのが建前となっていました。以前は、支払を受ける配当のうち、一定のものについては、源泉分離課税を選択できることになっていて、また、少額な配当については、確定申告しなくてもよいことになっていました。
その平成15年度の税制改正前についてはどのようになっていたのですか?
国内で支払を受ける証券投資信託(公社債投資信託と公募公社債等運用投資信託は除きます。)と、投資法人の投資口の配当等から受けた配当所得についての課税方法は次のようになっていました。
●証券投資信託等の収益分配(利子所得に該当するものは除きます。)
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源泉徴収税率 |
課税方法 |
公募証券投資信託等の収益の分配 |
15% |
源泉分離課税 |
私募証券投資信託の収益の分配 |
20% |
総合課税 |
特定株式投資信託の収益の分配 |
20% |
総合課税 |
●投資法人の投資口の配当等
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源泉徴収税率 |
課税方法 |
特定投資法人の投資口の配当等 |
15% |
源泉分離課税 |
上記以外の投資法人の投資口の配当等 |
20% |
総合課税 |
【用語解説】
・公募投資信託等・・・証券投資信託の設定についての受益証券の募集が、証券取引法に規定されている公募方法によるものです。
・私募証券投資信託・・・上記以外の特定または少数の者に受益証券を取得させることを目的とした証券投資信託のことです。
・特定株式投資信託・・・特定の株式指数に採用されている銘柄の株式にのみ投資をする、証券取引所に上場されている一定の投資信託のことです。
・特定投資法人・・・投資信託と投資法人に関する法律に規定されている投資法人のうち、投資口の払戻しをする投資法人で、一般投資家を対象として投資口(その払戻しができるものに限ります。)の募集をする法人
それでは、平成15年度の税制改正で見直された点について教えて下さい?
次のようになりました。
■株式からの配当所得の源泉分離課税の特例の廃止
・株式からの配当所得等の源泉分離課税は、平成15年3月31日をもって、廃止されました。
■上場株式等からの配当等についての源泉分離課税制度の特例の創設
・平成15年4月1日以後に支払いを受ける一定の上場株式等からの配当等については、源泉徴収の税率を所得税15%・住民税5%にすることになりました。改正前は、所得税は20%でした。
・平成15年4月1日以後5年間に支払を受ける一定の上場株式等の配当等についての源泉徴収税率については、次のような優遇税率を適用することになりました。
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所得税 |
住民税 |
平成15年4月1日〜平成15年12月31日 |
10% |
なし |
| 平成16年1月1日〜平成20年3月31日 |
7% |
3% |
・平成16年1月1日以後に支払を受ける公募証券投資信託の収益の分配からの配当等と、特定投資法人の投資口からの配当等については、15%源泉分離課税の対象から除外し、さらに、その源泉徴収税率を所得税15%・住民税5%※にすることになりました。
※平成20年3月31日までは、所得税7%・住民税3%の優遇税率です。
■公募証券投資信託の収益の分配からの配当所得の分離課税等の特例の改正
・平成16年1月1日以後に、居住者や国内に恒久的施設を有する非居住者が支払いを受ける公募証券投資信託の収益の分配からの配当等については、15%源泉分離課税の対象から除外されました。
・また、他の配当等と同じように総合課税で課税されることになりました。
■特定投資法人の投資口の配当等からの配当所得の分離課税等の特例の廃止
・平成16年1月1日以後に、居住者や国内に恒久的施設を有する非居住者が支払いを受ける特定投資法人の投資口からの配当等については、15%源泉分離課税の対象から除外されました。
・また、他の配当等と同じように総合課税で課税されることになりました。
■確定申告が不要の配当所得の特例の改正
・少額配当の申告不要の特例の対象になる配当等のうち、平成15年4月1日以後に支払を受ける一定の上場株式等の配当等と、特定株式投資信託の収益の分配からの配当等については、1回の支払金額について適用上限額を撤廃して、この特例を適用することになりました。改正前は、1回の支払金額5万円または10万円以下でした。
・平成16年1月1日以後に支払を受ける公募証券投資信託の収益の分配からの配当等と、特定投資法人の投資口からの配当等についても、1回の支払金額についての適用上限額をつけないで、この特例を適用することになりました。
何か注意事項はありますか?
確定申告を選択した配当等は、その後、修正申告や更正の請求によって、選択の変更ができないことになっていますのでご注意下さい。
▼ 関連トピック ・平成14年の税制改正でストックオプション関係の税金が変わったそうですが、それはどのような点ですか?
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・確定申告しないほうの株式の負債利子を、確定申告する別の株式の配当から控除できますか?
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・特定口座から株券を引き出して一般口座で売却したのですが、このとき「取得費」はどうなるのですか?
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・上場株式等の配当については税額が軽減され、確定申告も不要とすることができると聞いたのですが・・・
・特定口座を利用すると、面倒な取得費の計算等を証券会社がやってくれるそうですが・・・
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・株式を売却して利益がでた場合は、確定申告しなくてはならないのですか?(2)
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