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[詳 細] ・公示制度の廃止について・・・ ・給与の源泉徴収票等の電子交付について・・・
アドバイス
公示制度が廃止され、また、給与の源泉徴収票等について、電子交付が認められることになりました。
公示制度の廃止について・・・
平成18年4月1日以後、所得税、相続税、贈与税、法人税および地価税の申告書にかかる公示制度が廃止されました。
給与の源泉徴収票等の電子交付について・・・
平成19年1月1日以後に交付する給与の源泉徴収票、給与等の支払明細書、特定口座年間取引報告書については、インターネットなどを利用した電磁的方法による提供、いわゆる電子交付が認められることになります。
ただし、給与等の支払いを受ける人や特定口座を開設している居住者等の請求があるときは書面による交付がなされることになっています。
[関連トピック]
・剰余金の配当について
・種類株式のみなし配当について
アドバイス
剰余金の分配について、その剰余金の分配が何なのかによって、配当または資本の払戻しとして取扱われることになりました。
また、種類株式を自己株式として取得した場合には、種類ごとに区分された資本等の金額をもとにみなし配当の金額を算定することになりました。
剰余金の配当について
会社法では配当等についての改正が行なわれたので、統一的な財源規制のもとで、ある程度自由に剰余金の分配を行うことができることになりました。
税務上は、その剰余金の分配が配当なのかそれとも資本の払戻しなのかということが問題になりますが、今回の改正によって、その剰余金の原資が何であるかに応じて、それぞれ配当または資本の払戻しとして取扱うこととされました。
これは実質的には従来の制度と内容的には同じなのですが、会社法の施行後に行われる剰余金の配当から適用されます。
種類株式のみなし配当について
会社が自己株式を取得した場合には、譲渡対価のうち資本等の金額を超える部分がみなし配当として取扱われています。
しかしながら、会社が種類株式(剰余金の分配や議決権の行使などについて内容の異なる複数種類の株式)を発行している場合には、資本等の金額の算定の仕方について明らかではありませんでした。
今回の改正ではこの点が明らかにされました。
つまり、種類株式を自己株式として取得した場合には、種類ごとに区分された資本等の金額を基にしてみなし配当の金額を算定することが明らかになったのです。
ちなみに、この改正は、平成18年4月1日以後に行われる自己株式の取得等から適用されますが、すでに種類株式を発行している法人については経過措置がとられています。
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