21平成年度税制改正:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増の減額について

[詳 細]
・個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増の減額とは?

アドバイス

所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増の調整のため、平成19年度分の個人住民税の計算から一定の金額が減額されることになりました。

具体的には?

具体的には、平成19年度分の個人住民税の計算から次の金額が減額されることになりました。

■個人住民税の課税所得金額が200万円以下の人
次の(1)と(2)のどちらか小さい額の5%
(1)人的控除額の差の合計額
(2)個人住民税の課税所得金額

■個人住民税の課税所得金額が200万円超の人
{人的控除額の差の合計額−(個人住民税の課税所得金額−200万円)}の5%

※この額が2,500円未満の場合は2,500円とされます。


[関連トピック]
・地震保険料控除の創設について

アドバイス

平成19年分以後の所得税、平成20年度分以後の個人住民税において、損害保険料控除が地震保険料控除に衣替えすることになります。

具体的には?

具体的には、居住用家屋・生活用動産を保険または共済を目的とする、「地震保険」にかかる地震等相当部分の保険料または共済掛金について、5万円※を限度にその年分の総所得金額等から控除されます。

※個人住民税の場合は、保険料または掛金の2分の1相当額で最高2万5千円です。

では、損害保険料控除はなくなってしまうのですか?

平成19年分以後は損害保険料控除というのものは廃止されます。

ただし、経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等にかかる保険料等については、従前の損害保険料控除を適用することもできます。

この場合、所得税は15,000円、個人住民税は10,000円が限度になります。

ちなみにこれは、地震保険料控除、損害保険料控除とを合わせて50,000円(個人住民税は25,000円)が限度ということになります。

なお、長期損害保険契約等が地震保険料控除の対象にも該当する場合には、地震保険料控除と損害保険料控除の重複適用は認められません。


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